○上三川町プロジェクトチーム設置規程
昭和56年9月3日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 町の行政事務事業は、複雑、多様化し、各課単位で対処することが限界に達している現況を踏まえ、複数の課等に関連する特定課題を速やか、かつ、的確に処理するため、調査若しくは研究又は特定の事業実施の機関としてプロジェクトチームの設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 プロジェクトチームの設置は、事業目的、事業計画に応じて町長が定める。
2 プロジェクトチームを設置する課長等は、次の事項について町長と協議する。
(1) 設置の目的
(2) プロジェクトチームの名称
(3) 所掌事務
(4) 設置期間
(5) 構成課等及び構成員
(6) 経費
(7) その他必要な事項
(構成)
第3条 プロジェクトチームの構成員は、町長が任命する。
2 プロジェクトチームに、総括者及び副総括者を置き、町長が指名する。
3 総括者は、プロジェクトチームの運営に責任を負い、副総括者は、総括者を補佐する。
(経費等)
第4条 プロジェクトチームの運営に必要な経費は、総括者の属する課等において措置する。
(報告書等)
第5条 総括者は、プロジェクトチームの調査若しくは研究又は実施の状況を、必要に応じて町長に報告するとともに、調査又は研究の機関においては所定の期限までに成案を提出しなければならない。
(解散)
第6条 町長は、その任務が達成されたときは、プロジェクトチームを解散する。
(庶務)
第7条 プロジェクトチームの運営に関する庶務は、総括者の属する課等において処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。