○金品寄附者に対する表彰基準に関する規則

昭和53年12月15日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、上三川町表彰条例(昭和38年上三川町条例第16号)第2条第3号に定める額未満の金品を寄附した者を表彰することを目的とする。

(範囲及び方法)

第2条 表彰は、次により行う。ただし、寄附者が辞退を申し出た場合は、この限りではない。

(1) 20万円以上50万円未満の寄附者には、感謝状及び記念品を贈る。その額は2,000円から5,000円の範囲とする。

(2) 1万円以上20万円未満の寄附者には、感謝状を贈る。

(3) 不動産の寄附者については、前2号の例による。

(表彰者)

第3条 表彰は、町長が行う。

(時期)

第4条 表彰は、寄附採納後、速やかに行う。

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

金品寄附者に対する表彰基準に関する規則

昭和53年12月15日 規則第19号

(平成29年5月22日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年12月15日 規則第19号
昭和56年10月30日 規則第22号
平成29年5月22日 規則第30号