○上三川町表彰条例
昭和38年3月18日
条例第16号
(目的)
第1条 この条例は、町のため特に功労があった個人又は団体等を表彰し、もって町政の振興を図ることを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当する者につき行う。
(1) 町の教育、産業、衛生、土木、福祉及び消防に関し特に功労があった者
(2) 篤行者
(3) 町に対し50万円以上の金品を寄附した個人又は100万円以上の金品を寄附した団体。ただし、その寄附行為により受益される場合を除く。
(4) 10年以上町長、議会の議員の職にあった者
(5) 12年以上副町長及び教育長の職にあった者
(6) 12年以上農業委員会の委員、教育委員会の委員、選挙管理委員会の委員及び監査委員の職にあった者
(7) 15年以上消防団員の職にあった者
(8) 前各号に定めるもののほか町勢振興に顕著な功績があり特に表彰することを適当と認める者
2 表彰審議会は、町長、副町長、議会の議長、副議長、教育委員会の教育長及びその都度町長が指名する5人の審議員をもって組織する。
3 表彰審議会は、町長が招集し議長となる。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、毎年11月3日を定期とし、必要に応じ他の日においても行うことができる。
(在職年数の計算)
第5条 第2条の在職年数は、表彰日の前日をもって算定し、次により計算する。
(1) 1月に満たない端数は1月とする。
(2) 在職年数の中断した者は合算する。
2 次に掲げる職に在職し、又は在職したことがあるときは、これらの職は、相互に通算するものとし、その通算法は別表の換算率により行う。
(1) 町長、副町長、教育長及び町の常勤の職員
(2) 第2条第6号の職
(表彰者)
第6条 表彰は、町長が行う。ただし、町長が被表彰者に該当するときは、退職後において後任の町長が行う。
(表彰の方法)
第7条 被表彰者には、表彰状及び金品を贈る。
附則
1 この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
3 農業委員会の委員は、旧農地委員会委員、旧農業調整委員会委員も通算することができる。
附則(昭和39年条例第6号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、昭和41年4月1日から、同条第7号の改正規定は、昭和41年1月1日以降在職する消防団員に適用する。
附則(昭和45年条例第8号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第8号及び第9号の改正規定の適用については、次の表に掲げられている在職期間の区分に対応する同表下欄に掲げられている年に表彰するものとする。
在職期間 | 表彰年 |
満17年 | 昭和56年 |
満18年 | 昭和58年 |
満19年 | 昭和60年 |
満20年 | 昭和62年 |
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第1号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第1条の規定による改正後の上三川町表彰条例第2条及び第5条第2項の規定の適用については、第2条第5号、第5条第2項第1号及び別表中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
2 この条例の施行の日の前日までに助役として在職していた者又は収入役として在職していた者の当該職に在職した期間(改正法附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者の当該在職期間を含む。)は、改正後の上三川町表彰条例第2条第5号に規定する副町長として在職した期間とみなす。
別表(第5条関係)
現に在職する職 | 換算表 |
町長 | 副町長及び教育長の職に12分の10、常勤の職員の職に17分の10を乗じて得た数 |
副町長及び教育長 | 町長の職に10分の12、常勤の職員の職に17分の12を乗じて得た数 |
備考 | 在職年数は、現に在職する左欄の実在職年と右欄の換算年数を合計した年数とし1月未満の端数は1月とする。 |