○上三川町名誉町民選考委員会規則
平成6年2月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、上三川町名誉町民条例(昭和61年上三川町条例第20号)第3条の規定に基づき、上三川町名誉町民選考委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 委員会は、町長、副町長及び町議会の議長、副議長、教育委員会教育長並びに学識経験を有する者のうちから町長の選任した5人の委員をもって組織する。
2 委員は、当該選考が終了したときは、解任されるものとする。
(運営)
第3条 委員会は、町長が招集し委員長となる。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会において定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(上三川町名誉町民選考委員会規則の一部改正に伴う経過措置)
第2条 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間(以下「収入役の在職期間」という。)における第1条の規定による改正後の上三川町名誉町民選考委員会規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「副町長」とあるのは、「副町長、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成22年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。