○上三川町の執務時間を定める規則

平成4年6月10日

規則第15号

(町の執務時間)

第1条 町の執務時間は、上三川町の休日を定める条例(平成元年上三川町条例第3号)第1条第1項各号に規定する町の休日以外の日の午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 前項の町の執務時間外においては、町の機関の執務は、原則として行わないものとする。

第2条 前条の規定は、町の執務時間外に町の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

上三川町の執務時間を定める規則

平成4年6月10日 規則第15号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
平成4年6月10日 規則第15号
平成18年6月23日 規則第42号
平成21年12月8日 規則第32号