○町村の廃置分合
昭和30年4月28日
総理府告示第1231号
地方自治法第7条第1項の規定により、栃木県河内郡上三川町、本郷村及び明治村を廃し、その区域をもつて上三川かみのかわ町を置く旨、栃木県知事から届出があつた。
右の廃置分合は、昭和30年4月29日からその効力を生ずるものとする。
昭和30年4月28日 総理府告示第1231号
(昭和30年4月28日施行)