後期高齢者医療保険料減免について(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方で次の要件を満たす方は、保険料が減額、または免除となります。対象者
○対象要件1新型コロナウイルス感染症により、世帯主が死亡または重篤な傷病を負った場合
減免額:全額
○対象要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の事業収入等(事業、不動産、山林または給与収入)の減少が見込まれ、次の(1)~(3)のすべてを満たす場合
(1)世帯主の事業収入等のいずれかの減少額が、令和元年に比べて10分の3以上減少する見込みであること。
(2) 世帯主の令和元年の合計所得金額が、1,000万円以下であること。
(3)世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の令和元年の所得の合計額が400万円以下であること。
対象となる保険料
令和元年度及び令和2年度相当分の保険料であって、普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が、令和2年2月1日以降に設定されている保険料保険料の減免額
減免額=A×B/C×減免割合A:当該世帯の被保険者について算定した保険料額
B:世帯主の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:世帯主および世帯に属するすべての被保険者につき算定した前年の合計所得金額
世帯主の令和元年における 所得の合計額 |
減免割合 |
300万円以下 | 全額(10分の10) |
400万円以下 | 10分の8 |
550万円以下 | 10分の6 |
750万円以下 | 10分の4 |
1000万円以下 | 10分の2 |
申請方法
申請書および提出書類は上三川町役場税務課住民税係に提出してください。申請書は栃木県後期高齢者医療広域連合ホームページからダウンロードしてください。
掲載日 令和2年7月15日
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お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868