介護保険料減免について(新型コロナウイルス関連)
新型コロナウイルス感染症の流行に伴う介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、次の要件を満たす方は、申請により保険料が減額、または免除となります。対象者
○要件1新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病(1か月以上の治療を要した場合)を負った被保険者
○要件2
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入)の減少が見込まれ下記の要件すべてに該当する被保険者
・世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかが、令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上減少する見込みであること
・世帯の主たる生計維持者の収入減少が見込まれる事業収入等以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
・令和4年度分の保険料で、令和4年4月1日から令和5年3月31日の間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収の対象となる年金の支払日)が設定されているもの・令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が到来するもの
減免額の計算式
要件1に該当する場合
全額免除要件2に該当する場合
減免額=対象保険料額(注1)×減額または免除の割合(注2)(注1)対象保険料額(A×B/C)
A:第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年中の所得額
(減少が見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)
C:第1号被保険者が属する世帯の主たる生計維持者の前年中の合計所得金額
(注2)減額または免除の割合
前年中の合計所得金額 | 減免割合 |
210万円以下 | 全額 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
必要書類
要件1に該当する方が提出する書類・

・新型コロナウイルス感染症による死亡・傷病を証明する診断書
要件2に該当する方が提出する書類
・

・

・令和3年分の収入を証明する書類(確定申告書や源泉徴収票の写し)
・令和4年分の事業収入等の減少を証明する書類(申請日までに確定している帳簿や給与明細等)
・事業廃止届(個人)、法人異動届(法人)等の写し(失業もしくは廃業の場合のみ)
申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送での申請を推奨します。・申請書に必要事項をご記入ください。
・申請書および申請に必要な書類を同封し郵送してください。
※郵送での申請の場合、申請書の記入漏れや書類不備があった際に電話での確認や書類を返却することがあります。余白に日中連絡のつく電話番号を必ず記入してください。
申請期限
令和5年3月31日
掲載日 令和4年9月8日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868