「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、上三川町第3期障がい児福祉計画」(案)に関するパブリックコメント
「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、上三川町第3期障がい児福祉計画」(案)に関するパブリックコメント
「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、上三川町第3期障がい児福祉計画」(案)についてのパブリックコメント(町民意見募集)を実施した結果、2名から計2件のご意見をいただきました。貴重なご意見ありがとうございました。
いただいたご意見に対する町の考え方を、次のとおり回答させていただきます。
項目 | 意見の内容 | 意見に対する考え方 | 提出意見を踏まえた案の修正の有無 |
情報・コミュニケーション施策の方向性について | 情報・コミュニケーション施策の今後の方針を表す言葉としては、「情報・コミュニケーション手段の確保」より「情報・コミュニケーション手段の整備」の方が適切ではないか。 | 情報・コミュニケーション手段の整備については、従前から取組を進めてきているところであり、この環境を維持しつつ、必要なものは整備をしていきたいという背景から「確保」という言葉の方が実情になじむものと考えておりますので、案のとおりとさせていただきます。 | 無 |
障がい者サポーター養成講座」の開講について | 障がいのある人を支えるボランティアの人数を増やすとともに、災害時の救護体制を構築するため、「障がい者サポーター養成講座」を開講してはどうか。 |
災害時に障がいのある人が安心・安全に避難できる体制を地域で整えておくことは大切であると考えております。今後障がい者施策を検討する上での参考にさせていただきます。
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無 |
意見募集の趣旨
本町では、平成29(2017)年3月に「第2次上三川町障がい者基本計画」を、令和3(2021)年10月に「上三川町第6期障がい福祉計画」及び「上三川町第2期障がい児福祉計画」をそれぞれ策定し、障がい福祉に関する施策を総合的かつ計画的に進めるとともに、各種福祉サービスの提供体制を確保に努めてまいりました。
障がい福祉に関するこれらの計画は、令和6(2024)年3月をもって計画期間の満了を迎えることから、現在「第3次上三川町障がい者基本計画」「上三川町第7期障がい福祉計画」「上三川町第3期障がい児福祉計画」の策定を進めており、このたび案がまとまりました。
つきましては、この案を公表し、町民の皆様からご意見等を募集します。
寄せられたご意見等は、十分に考慮した上で計画の参考とするとともに、内容ごとに整理・分類し、これに対する町の考え方を公表します。
意見等の募集期間
令和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月1日(金曜日)午後5時15分【必着】
公表する資料
- 「第3次上三川町障がい者基本計画、上三川町第7期障がい福祉計画、上三川町第3期障がい児福祉計画」案
- 「意見募集案内」
- 「意見等用紙」
資料の閲覧期間
令和6年2月1日(木曜日)~令和6年3月1日(金曜日)
資料の閲覧場所
2月1日(木曜日)からの閲覧期間中において、ホームページまたは下記場所にて資料を閲覧できます。
上三川町役場1階健康福祉課窓口
閲覧時間 午前8時30分~正午、午後1時~5時
※土曜日、日曜日、祝日を除く。
役場1階町民ホール
閲覧時間 午前8時30分~午後5時(木曜日は午後7時まで)
※土曜日、日曜日、祝日は午前8時30分~午後5時
中央公民館窓口
閲覧時間 午前9時~正午、午後1時~5時
※公民館の休館日を除く
意見等を提出できる方
- 町内に居住・通勤・通学している方
- 町内で事業活動を行う個人・団体・法人
- 本計画に利害関係を有する個人、法人等
意見等の提出方法
ご意見等を提出する時は、専用の「意見等用紙」にて提出してください。「意見等用紙」は、ホームページによる掲載や、役場1階町民ホール、役場1階健康福祉課閲覧窓口にも備えてあります。
なお、ご意見等を記入する際は、次の項目をご記入ください。
- 氏名及び住所(法人等の団体の場合は、所在地、名称、代表者名)
- 区分(在住・在勤・在学・その他(利害関係者・法人等))の選択
- 町内の通勤,通学先の所在(※ただし、町外在住の方のみ記入)
ご意見等の提出につきましては、次のいずれかの方法により提出ください。
提出方法 | 送付先等 |
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郵送 |
〒329-0696 上三川町しらさぎ一丁目1番地 上三川町役場 健康福祉課 福祉人権係 |
ファクシミリ | 0285-56-6868 |
電子メール |
下記送信用フォームより送信してください。 パブリック・コメント送信用フォーム |
窓口への持参 |
受付場所 上三川町役場1階 健康福祉課窓口 受付時間 平日(月曜日から金曜日) 午前8時30分~午後5時15分 ※土曜日、日曜日、祝日を除く。 |
※ご意見等については、口頭、電話での受け付けはできません。
※上記のいずれの提出方法においても、令和6年3月1日(金曜日)午後5時15分を締め切りとします。
ご意見等に関する考え方の公表
お寄せいただいたご意見等は、内容ごとに整理、分類した上で、これに対する町の考え方を付けて公表します。
また、提出いただいたご意見等の原稿は返却いたしません。
なお、個々のご意見等に対して、直接回答はしませんので、あらかじめご了承願います。