ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」が再支給されます!
低所得のひとり親世帯を対象に、生活の安定と自立促進のため支給されているひとり親世帯臨時特別給付金が再支給されます。
給付金は栃木県から支給されますが、申請等の事務手続きは町が行います。
1支給対象者
〇令和2年12月11日時点で、以下の(1)~(3)のいずれかに該当する方として、既にひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)の支給を受けている又は申請をしている方
(1) 令和2年6月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(3) 新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
※令和2年12月11日時点で未だ基本給付の申請を行っていない方で、同日以降に基本給付の申請を行う方は、再支給分の基本給付について併せて申請を行うことで、支給が受けられます。
2支給額
1世帯当たり5万円、第2子以降1人に付き3万円
3給付金の支給手続き
〇令和2年12月11日時点で、既に1回目の基本給付の支給を受けている又は申請をしている方
再支給分の基本給付は申請不要で受け取れます。
前回の基本給付の支給を行った自治体から支給されます。
〇令和2年12月11日以降に基本給付の申請を行う方
以下の(1)または(2)のいずれかに該当する方は、早めに基本給付の申請を行ってください。再支給分の基本給付を合わせて申請可能です。
(1)公的年金等を受給していることにより、令和2年6月分の児童扶養手当の支給を受けていない方
(2)新型コロナウィルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方(※)
※令和2年7月分以降の児童扶養手当受給者も含みます。
※申請書及び必要書類等は、県ホームページで確認してください。
(http://www.pref.tochigi.lg.jp/e06/jft/rkk2020_02.html)
問い合わせ先:子ども家庭課相談支援係(56)9137
県南健康福祉センター0285(21)2294