児童手当現況届
児童手当について
児童手当を受けている方が続けて手当を受けるためには、毎年6月に「現況届」を提出していただかなければなりません。 この届は、毎年6月1日における状況を記載し児童手当を引き続き受ける権利があるか確認するために行うものです。用紙は該当者あてに6月中旬頃に郵送いたします。この届が提出されないと、6月分以降の児童手当が受けられなくなりますので、必ず提出してください。
新型コロナウイルス感染防止のため、現況届と一緒に同封されている返信用封筒を使用し、郵送での提出にご協力ください。
(※5月以降に認定(5月に第一子出生・転入等)された方は、今年度の現況届は郵送されないため、現況届の提出は不要です。 )
※マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請も可能です。
→「ぴったりサービス」トップページ(申請及び必要なものの確認は左記リンク先より行ってください。)
現在、マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用した電子申請を休止しています。
提出期限
郵送での提出:6月30日(水曜日)必着
※新型コロナウイルス感染防止のため、同封されている返信用封筒をお使いいただき、郵送での提出にご協力ください。
現況届に必要な主な書類
必ずご提出いただくもの
- 児童手当・特例給付現況届
- 受給者(保護者)の健康保険証の写し
令和3(2021)年6月1日時点で加入している健康保険証の写しをご提出ください。なお、ご提出の際には、健康保険証の記号・番号欄が見えないように目隠し(黒く塗りつぶす等)したものを提出してください。
(マイナポータルでの電子申請をされる場合には健康保険証のデータ(PDF等)を必ず添付してください。また、データでご提出される場合も、健康保険証の記号・番号欄が見えないように目隠しをしてください。)
※上三川町の国民健康保険に加入している方は、省略することができます。
その他に必要な書類は、受給者(保護者)によって異なります。
- 令和3(2021)年1月1日に上三川町に住民登録がなかった方、配偶者の住民登録が町外にある方
受給者及び配偶者で上記に該当する方は、現況届の「本年1月1日時点の住所」の欄を必ずご記入ください。
(マイナンバーによる情報連携により、所得照会をします。所得証明書等の添付は不要です。) - 児童と別居している方
単身赴任等で児童と別居している受給者の方は『別居監護申立書』をご提出ください。
※その他必要に応じて提出する書類がある場合がありますので、詳しくはお手元に届く現況届等でご確認いただくか、子ども家庭課までお問い合わせください。