後期高齢医療制度のしくみ
後期高齢者医療の対象者
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75歳以上の人(75歳の誕生日から資格取得)
- 65歳~74歳で一定の障害の状態にあることにつき広域連合の認定を受けた人 (認定日から資格取得)
75歳の誕生日前に被保険者証を送付します
75歳到達により、後期高齢者医療に該当される場合は、誕生日の前に、後期高齢者医療被保険者証を送付いたしますので、医療機関に受診されるときは被保険者証を必ず提示してください。なお、今まで加入していた保険から脱退することになりますので、新しい保険証が届いたら、国民健康保険証は住民課まで返納するか、破棄してください。また、社会保険については、事業主にご確認ください。
掲載日 平成27年4月3日
更新日 令和元年9月20日
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