平成30(2018)年度から国民健康保険制度が変わります!
平成30(2018)年度から国民健康保険制度が変わります!
国民健康保険は、平成30(2018)年4月1日から、都道府県が財政運営の責任主体となり、市町村と共同で事業の運営を行います。
県 | 町 | |
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(1) 財政運営 |
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(2) 資格管理 |
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(3) 税賦課徴収 |
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(4) 保険給付 |
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(5) 保健事業 |
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その他
- 被保険者証の年次更新を8月に変更(現在10月更新) します。
- 高齢受給者証(70歳以上の被保険者に交付)が被保険者証と一体型になります。
- 市町村は、納付金を納めるために必要な費用を国民健康保険税として被保険者から徴収することになります。都道府県が示す標準保険料率を参考に、市町村は平成30(2018)年度から国民健康保険税の算定方法を定めます。
※上記の内容は、今後の国の見直しにより変更となることがあります。
掲載日 令和2年10月30日
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住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868