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『特別徴収』事務取扱いについて

『 特別徴収 』 事務取扱いについて

特別徴収義務者とは

 地方税法の規定によって特別徴収義務者の指定を受けた給与の支払者をいいます。地方税法では、特別な事情がない限り、給与所得者の個人住民税は、事業主が特別徴収をして納入しなければならないことになっています。

個人住民税を特別徴収される方

 前年中に給与の支払いを受け、かつ当該年度初日(4月1日現在)において給与の支払いを受けている方、および本年中に退職所得を受けた方

納税義務のない方

  1. 生活保護法による生活扶助を受けている方
  2. 障がい者、未成年者(既婚者を除く)、ひとり親または寡婦で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
  3. 前年中の合計所得金額が38万円以下の方(同一生計配偶者、扶養親族を有する場合は28万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+27万円以下の方)

徴収及び納入について

  毎月、給与を支払う時に特別徴収税額通知書の 『納付額』 の欄に記載された金額を納税者より徴収して、翌月10日までに納入書に必要事項を記載し、指定金融機関に納入してください。

  納期限(翌月10日)までに完納しない場合は、法律の定めるところにより延滞金を納入しなければならないとともに処分を受けることになります。

  なお、督促状が発せられてから納入した場合は督促手数料を納入しなければなりません。

納税者の退職転勤等について

  納税者が年途中で退職又は転勤し徴収できなくなったときはその月まで徴収し、翌月10日までに『 給与支払報告書及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 の各欄に記載して提出してください。

  転勤先で引き続き特別徴収を行う場合には届出書に納付額等を記載し転勤先へ回付してください。

  転勤先では下段 『1.特別徴収継続の場合』 に記載し上三川町へ提出してください。

  ※なお、年の途中で退職した場合の徴収方法については下記のとおりとなります。

  1. 納税者が新しい会社に再就職し、引き続き特別徴収されることを申し出た場合は、『 給与支払報告書及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 の上段の事項を前勤務先で記載し、新勤務先に回付してください。新勤務先では下段 「1.特別徴収継続の場合」の事項を記載し、また、徴収台帳への記載等必要な手続きを済ませたうえで、1月1日現在の所在地(課税地)の市区町村に提出してください。
  2. 12月31日までに退職した人でまだ徴収されていない残りの税額を退職手当などからまとめて徴収されることを申し出た場合は、一括徴収になります。
  3. 翌年の1月1日以降4月30日までに退職した人で1.に該当しない場合は本人の申し出がなくても給与又は退職金から残りの住民税を一括徴収することになります。

普通徴収から特別徴収への切替について

  納税者から、入社等により特別徴収を希望する旨申し出があった場合は、『町民税・県民税特別徴収への切替申請書』 を記載し上三川町へ提出してください

退職手当を支給するとき

  退職手当を支払われる場合、「退職手当に係る住民税の特別徴収の手引き」 をご覧になり、税額を算出し納入書裏面の納入申告欄に記載のうえ納入してください。
※冊子「退職手当に係る住民税の特別徴収の手引き」を送付ご希望の方はご連絡ください。

徴収税額の変更通知について

  既に通知した税額を変更する必要が生じたときは特別徴収税額の変更通知書を送付しますので変更された金額で徴収してください。

特別徴収税額差引簿の処理について

  退職・転勤・税額の変更等が生じた場合は記録し、間違いのないよう整理してください。

納税者への税額通知書等の交付

  送付します納税者への税額通知書等はすみやかに各納税者に交付してください。なお、退職等により交付できない人がある場合は 『 給与支払報告及び特別徴収にかかる給与所得者異動届出書』 とあわせて返送してください。

納期の特例について

原則として特別徴収は年間12回毎月納付いただくことになっていますが、給与支払を受ける従業員が常時10名未満の事業主に限り、従業員の課税先の市区町村に『特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書』を提出し、承認を受けた場合には、特別徴収税額のうち、6月から11月分を12月10日まで、12月から翌年5月分を6月10日までの年2回に分けて納付できます。

各種様式


掲載日 令和5年12月8日
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税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
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