個人情報保護制度
個人情報保護制度とは
町が保有する個人情報の取扱いに関する基本的なルールを定めるとともに、住民の皆さんが町の保有する自己の情報を見たり、誤りの訂正及び目的外利用の停止等を求める権利を保障する制度です。
対象となる個人情報
町が保有する個人に関する情報(個人事業者の当該事業に関する情報は除きます。)で、氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものです。
個人情報の開示請求
どなたでも、町が保有する自己の情報について、開示を請求することができます。特定個人情報(マイナンバーを含む個人情報)を開示請求するときや未成年者もしくは成年被後見人などが開示請求するときは、代理人による請求ができます。
請求は本人確認書類等を持参の上、総務課窓口にお越しください。
必要書類
本人が請求をする場合
本人確認書類(公の機関が発行する身分証明書又は資格証明書で、顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
特定個人情報に関して任意代理人が請求する場合
任意代理人の本人確認書類(本人の場合と同じ)に加え、委任状及び本人の印鑑登録証明書(委任状には添付する印鑑登録証明書の印を用いてください。)
未成年者や成年被後見人の法定代理人が請求をする場合
法定代理人の本人確認書類(本人の場合と同じ)に加え、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求者が本人の親権者又は後見人であることを確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、後見開始の審判書、家庭裁判所の証明書など)
個人情報の開示・不開示の決定
開示請求があった個人情報は、開示することが原則ですが、上三川町個人情報保護条例第16条第1号から第6号に規定されている個人情報は開示しないことがあります。
開示請求書の提出された後、15日以内に開示できるかどうかの決定をし、個人情報開示決定通知書、個人情報部分開示決定通知書又は個人情報不開示決定通知書を送付します。
個人情報の開示は、開示決定通知書等であらかじめ指定した日時に総務課窓口で実施します。開示通知書等と本人確認書類等が必要です。
費用負担
閲覧は無料です。写しの交付を受ける場合は、実費相当額として、1枚につき白黒10円、カラー50円(いずれもA3以下の場合)を負担していただきます。
個人情報の訂正、削除、利用停止等請求
町が保有する自己の情報について次の事項に該当するときは、それぞれ該当の措置を請求することができます。
特定個人情報以外の個人情報
- 事実に誤りがあるとき 訂正の請求
- 町の事務に必要な範囲を超えて収集しているとき 削除の請求
- 町の事務の目的外の利用、外部提供をしているとき 当該目的外利用等中止の請求
特定個人情報
- 町の事務に必要な範囲を超えて保有されているとき、適法に取得されたものでないとき 利用の停止又は消去の請求
- 法に違反して提供されているとき 提供停止の請求
請求は本人確認書類等(訂正の場合は、事実と違うことを証明する書類等も必要です。)を持参の上、総務課窓口にお越しください。
必要書類
本人が請求をする場合
本人確認書類(公の機関が発行する身分証明書又は資格証明書で、顔写真のあるものは1点、顔写真のないものは2点)
特定個人情報に関して任意代理人が請求するとき
任意代理人の本人確認書類(本人の場合と同じ)に加え、委任状及び本人の印鑑登録証明書(委任状には添付する印鑑登録証明書の印を用いてください。)
未成年者や成年被後見人の法定代理人が請求をする場合
法定代理人の本人確認書類(本人の場合と同じ)に加え、本人が未成年者又は成年被後見人であること及び開示請求者が本人の親権者又は後見人であることを確認できる書類(戸籍謄本又は抄本、後見開始の審判書、家庭裁判所の証明書など)
個人情報の取扱い等に関する意見・答申について
上三川町個人情報保護審査会がこれまでに行った、個人情報の取扱い等に関する答申です。
平成28(2016)年度
上三川町が管理する公用車へのドライブレコーダー設置に伴う、本人以外からの個人情報の収集および外部提供について(平成29(2017)年2月28日)(答申第3号)(PDF 92 KB)
上三川町が管理する施設への監視カメラ設置に伴う、本人以外からの個人情報の収集について(平成29(2017)年2月28日)(答申第4号)(PDF 75 KB)
個人情報実施状況
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