水道料金のうち基本料金の減免を行います
コロナ禍におけるエネルギー価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の支援を目的として、水道料金のうち基本料金の減免を行います。
※令和4年12月28日以前から水道を使用されている方が、3か月分減免となります。12月29日~令和5年1月28日に使用開始された方は2か月分減免、1月29日~2月25日に使用開始された方は1か月分減免、2月26日以降に使用開始された方は減免の対象外となります。
基本料金を差し引いた金額を請求いたします。
※検針後に投函または郵送する「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には、減免前の金額が記載されるため、実際の請求額と異なりますのでご注意ください。
減免額については検針票に記載されている「用途」と下の表を参照し、ご確認ください。

【減免前】3,190円→【減免後】2,420円
減免の対象となる方
すべての水道使用者(公的な施設を除く)減免内容
水道料金のうち基本料金を全額減免します。減免期間
3か月分(令和5年1月分~3月分)※令和4年12月28日以前から水道を使用されている方が、3か月分減免となります。12月29日~令和5年1月28日に使用開始された方は2か月分減免、1月29日~2月25日に使用開始された方は1か月分減免、2月26日以降に使用開始された方は減免の対象外となります。
申請方法
今回の減免のための申請手続きは必要ありません。基本料金を差し引いた金額を請求いたします。
※検針後に投函または郵送する「使用水量・料金等のお知らせ」(検針票)には、減免前の金額が記載されるため、実際の請求額と異なりますのでご注意ください。
減免額については検針票に記載されている「用途」と下の表を参照し、ご確認ください。

用途 | 1か月分 | 2か月分 | 3か月分 |
家事 | 770円 | 1,540円 | 2,310円 |
営業 | 3,080円 | 6,160円 | 9,240円 |
団体 | 2,310円 | 4,620円 | 6,930円 |
減免の例
家事用、メーター口径20mmで1か月の使用水量が20立方メートルの場合(税込)【減免前】3,190円→【減免後】2,420円
掲載日 令和4年12月8日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868