このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらし税・保険・年金> 過年度分の介護保険料及び国民健康保険税の賦課誤りについて(お詫び)

過年度分の介護保険料及び国民健康保険税の賦課誤りについて(お詫び)

この度、介護保険料及び国民健康保険税を遡って変更(遡及賦課)する法解釈及び事務処理に誤りがあり、一部の被保険者に対して、保険料及び保険税を過大に賦課徴収していたことが判明しました。

対象となる被保険者様には、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

概要

平成27(2015)年4月の介護保険法改正(第200条の2)により、介護保険料は各年度における最初の納期の翌日から起算して2年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されています。
同様に国民健康保険税は地方税法第17条の5第3項により、各年度における最初の納期の翌日から起算して3年を経過した日以後は、賦課決定を行うことができないと規定されています。

この最初の納期について、特別徴収(年金からの天引きによる納付)の場合には、年金保険者が町に納入する期限である5月10日であるところ、普通徴収(納付書、口座等による納付)の第1期納期限である7月末日と誤認しておりました。このため、特別徴収の方の保険料を遡って変更(遡及賦課)できる期間は、介護保険料については対象年度の2年後の5月10日まで、国民健康保険税については対象年度の3年後の5月10日までとなりますが、この期日を経過した7月末日までの期間において変更(遡及賦課)していたことが判明したものです。
 

対象保険料(保険税)

介護保険料:平成29(2017)年度から令和5(2023)年度までの期間で、遡って変更(遡及賦課)した平成27(2015)年度から令和3(2021)年度分の保険料
国民健康保険税:令和元(2019)年度から令和5(2023)年度までの期間で、遡って変更(遡及賦課)した平成28(2016)年度から令和2(2020)年度分の保険料

対象件数及び金額

【賦課誤りにより保険料(保険税)を増額更正した件数及び金額】
介護保険料:3件78,600円
国民健康保険税:3件24,100円
※保険料(保険税)を減額更正したものはありませんでした。

今後の対応について

保険料(保険税)を過大賦課及び徴収した対象の方には、賦課決定を取消し、すでに訪問等により謝罪及び還付手続きの説明を行っております。
法改正の際には複数の職員による内容確認を徹底すると同時に、法解釈に疑義がある場合には、国、県に照会するなど内容を正確に把握し、再発防止に努めてまいります。

 

※本件に便乗した還付金詐欺にご注意ください。保険料(保険税)還付の手続きに際し、町役場職員がATMでの操作、またはキャッシュカードのお預かりを求めること等はございません。少しでも不審な点を感じた場合、下記担当課まで内容をご確認ください。


掲載日 令和5年9月27日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)