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固定資産税・都市計画税

固定資産税とは

  固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している方がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納めていただく税金です。

固定資産税を納める方(納税義務者)

  • 土地
      登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 家屋
      登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている方
  • 償却資産
      償却資産課税台帳に所有者として登録されている方

都市計画税とは

  都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に充てるために、目的税として課税されるものです。

  市街化区域内の土地・家屋を所有する人(毎年1月1日現在の所有者)に納めていただく税金です。

税率について

  固定資産税および都市計画税の税率については、次の表のとおりです。
固定資産税・都市計画税の税率
税の種類 税率
固定資産税 1.4%
都市計画税 ※令和5(2023)年度分 0.145%
※令和6(2024)年度分 0.135%
※令和7(2025)年度分 0.120%
  ※令和5(2023)年上三川町議会9月定例会にて上三川町都市計画税条例の一部改正案が可決されたため、令和6(2024)年度及び令和7(2025)年度の都市計画税率が上記のとおり変更されます。

掲載日 令和5年10月5日
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お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
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