軽自動車

軽自動車税の税制改正について

令和元(2019)年10月1日から自動車取得税(県税)が廃止され、「環境性能割」が創設されました。
環境性能割は、三輪以上の軽自動車を新車・中古車を問わず取得した人に課されます。税額は課税標準である取得価額に対し、環境性能に応じた税率(0%~2%)を乗じて算出します。なお、軽自動車税環境性能割の賦課徴収は当分の間、都道府県が行います。

軽自動車税は「環境性能割」と「軽自動車税(種別割)」の2つで構成されています。

軽自動車税(種別割)とは

  軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で 原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有している方に納めていただく税金(年税)です。

  実際に所有していない場合でも、廃車の手続きをしていない方は軽自動車税が課税されます。

  なお、軽自動車税は月割課税はしていませんので、 4月2日以降に廃車や名義変更した場合でも、その年の税金は年税額を全額納める必要があります。

取得及び廃車申告

  軽自動車などを所有しているかどうかの判断は、すべて所有している方の申告に基づいています。車を廃車するとき、名義を変えるとき、転出するとき、売却するとき、盗難にあったときには、以下のとおり、すみやかに申告をしてください。    

取得及び廃車申告必要事項
車種 手続き・問い合わせ先 必要なもの

原動機付自転車

(125cc以下)

(ミニカー)

小型特殊自動車

(農耕車等)

上三川町役場

・住民課総合窓口係
0285-56-9125
・税務課住民税係
0285-56-9122

または

現住所地の市町村窓口

  • 印鑑
  • 取得の原因を証する書面(販売・譲渡・廃車証明書など)

  • 印鑑
  • 標識交付証明書
  • ナンバー(紛失の場合は、弁償金200円がかかります)

軽自動車

(三輪、四輪)

ボートトレーラー

軽自動車検査協会栃木事務所

  宇都宮市西川田本町1-2-37

       050-3816-3107

左記へお問い合わせください

二輪の軽自動車

(125cc超

    ~250cc以下)

二輪の小型自動車

(250cc超)

関東運輸局栃木運輸支局

  宇都宮市八千代1-14-8

       050-5540-2019

左記へお問い合わせください

     

申告書(原動機付自転車・小型特殊自動車)

原動機付自転車改造申告

  原動機付自転車を改造し、排気量のアップ(ダウン)又は、別の車種のエンジンを載せ替えた、構造を変更した等により、下記の車種間で車種が変更になる場合については、改造申告書を添付して、申告していただく必要があります。

原動機付自転車車種

  • 第一種  (50cc以下)
  • 第二種  (90cc以下)
  • 第二種  (125cc以下)
  • ミニカー  (三輪以上、50cc以下、輪距50cm超)

手続きに必要なもの

  1. 専門業者に頼んだ場合
  • 印鑑
  • 業者の作成した改造証明書
  • 登録済みのナンバープレート (既登録の場合)
  1. 自分で改造した場合
  • 印鑑
  • 原動機付自転車改造申告書
  • 改造に際に使用した部品の領収書(ミニカーに改造した場合は、輪距が分かる写真)
  • 登録済みのナンバープレート (既登録の場合)

申告書

注意点

  原動機付自転車改造申告書に基づき標識の交付を行いますが、これは税額の区分が変更になったことによるものです。今回の改造について走行性、安全性について町役場が保障するものではなく、国土交通省で定める形式認定番号から外れますのでご注意ください。

  また、改造等を偽って申告した場合は、地方税法第448条に違反し罰せられます。なお、道路交通法上の取り扱いについても、ご本人様の責任において行ってください。

 

年税額

  軽自動車税(種別割)の納税通知書は、毎年5月の初めに送付しますので、5月31日(土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその次の平日)までに全額を納めてください。

  また、軽自動車税(種別割)は月割課税していませんので、4月1日所有の方に以下の年税額がかかります。
 

軽自動車税率(種別割)
車種 車種内容 年税額
(ア)
旧税額
(イ)
重課税額
(ウ)
軽課税額(グリーン化特例)(令和4年度のみ)
(エ)(1) (エ)(2) (エ)(3)
01 原付 一種  50cc以下  2,000円          
02 二種 90cc以下  2,000円          
03 125cc以下  2,400円          
11 軽自動車 二輪  250cc以下  3,600円          
12 三輪  3,900円 3,100円 4,600円 1,000円 2,000円 3,000円
13 四輪 自家用 乗用 10,800円 7,200円 12,900円 2,700円    
14 貨物 5,000円 4,000円 6,000円 1,300円    
15 営業用 乗用 6,900円 5,500円 8,200円 1,800円 3,500円 5,200円
16 貨物 3,800円 3,000円 4,500円 1,000円    
20 トレーラー 3,600円          
21 二輪小型   250cc超  6,000円          
31~34 小型特殊 農耕用 テーラー 2,400円          
トラクター          
コンバイン          
35 その他 5,900円          
42 ミニカー 3,700円          


軽自動車の三輪および四輪については、(ア)~(エ)により税額が異なります。           
(ア) 平成27(2015)年4月1日以降に新規登録した車両           
(イ) 平成27(2015)年3月31日以前に新規登録した車両、ただし(ウ)の車両を除く           
(ウ) 初年度検査年月から13年を経過した車両(平成21(2009)年3月31日以前の車両)           
(エ)令和3 (2021)年4月1日から令和4(2022)年3月31日までに初度検査を受けた三輪および四輪以上の軽自動車(新車に限る)で          
    1.電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30(2018)年排出ガス基準に適合するもの、または、平成21(2009)年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物の排出量が少ないもの)
    2.乗 用 : 燃費基準達成車(令和2(2022)年度基準+令和12(2032)年度基準90%達成)                 
    3.乗 用 : 燃費基準達成車(令和2(2022)年度基準+令和12(2032)年度基準70%達成)             
           
※2,3は、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする、平成17(2005)年排出ガス基準75%低減達成(★★★★)又は平成30(2018)年排出ガス基準50%低減達成車に限ります。           
※低排出ガス車および燃費基準達成車については、車検証やステッカー等でご確認ください。           

軽自動車税(種別割)の減免

  次のいずれかに該当する車両は、申請により減免を受けることができます。

対象となる軽自動車

  1. 公益のため直接専用する軽自動車等
  • 特定非営利活動法人が自ら所有し、定款に定める活動の目的が公益のためと認められ、その目的のために使用するもの
  • 社会福祉法人が自ら所有し、社会福祉法第2条に規定する社会福祉事業又は同法第26条第1項に規定する公益事業を行うために使用するもの
  • 公益財団法人、公益社団法人が自ら所有し、定款に定められた事業を行うために使用するもの
  • 前記の法人に類する団体又は福祉サービスを行っている団体で、町長がその活動に公益性を認める団体が自ら所有し、その活動のために使用するもの
  1. 生活保護法の規定により生活扶助を受けている方の所有する原動機付自転車  (1台に限る)
  2. 身体又は精神に障がいを有するため、歩行が困難な方が所有する軽自動車等(家族所有のものを含む)で、障がい者かその家族が運転するもののうち、必要があると認めるもの  (1台に限る)
  3. その構造が専ら身体障がい者の利用に供するためのものである軽自動車等

3の減免の対象となる「身体や精神に障がいのある方」の要件
(1)身体障害者手帳を交付されている方で、次に該当する方
身体や精神に障がいのある方の要件
障がいの部分 障がいの程度 説明
A 1、2、3、4級 ・( )内の等級は本人が運転する場合に限ります。

・障がいの部分 A~P
・障がいの程度 1~7級
は、障害者手帳の「障害名」の欄に記載されています。
例:(K1…)→ Kの1級
B 2、3級
C 3級
D (3級)
E、H  1、2級
F、I  1、2、3、(4、5、6級)
G 1、2、3、( 5級)
J、K、L、M、N 1、 3級
O、P 1、2、3級
(2)療育手帳 を交付されている方で、障がいの程度が A、A1、A2 いずれかの方
(3)精神障害者保健福祉手帳 〃 、障がいの程度が 1級 の方
(4)戦傷病者手帳 〃 、一定の要件に該当する方
 

申請に必要なもの

  • 軽自動車減免申請書
  • 納税通知書
  • 運転免許証(運転される方の免許書)
  • 障がいの状態に関する証明書(障害者手帳、療育手帳など)   ※ 上記3に該当するもの
  • その構造が分かるもの(車検証など)  ※上記4に該当するもの
  • マイナンバーの確認書類(マイナンバーカード、通知カードなど)※上記2,3に該当するもの(3は障がいのある方本人のマイナンバー)

申請期限

  納期限5月31日(土曜日、日曜日、祝日にあたるときはその次の平日)まで
※申請期限を過ぎると申請をお受けすることができません。

申請書


掲載日 令和4年5月9日 更新日 令和4年5月10日
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お問い合わせ先:
税務課 住民税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9122
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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