特別児童扶養手当

目的

  心身に障がいのある20歳未満の児童を養育している父母、又はその養育者の負担を軽減し、福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

対象者

  下の表に掲げる障害を持つ20歳未満の児童を養育している父母又はその養育者

障害程度

1

ア  身体障害者手帳1・2級及び3級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)

イ  療育手帳A1・A2の児童

ウ  上記と同程度の障害があると認められる児童

2

ア  身体障害者手帳3級及び4級の一部の児童(内部障害は診断書により判定)

イ  療育手帳B1の児童(診断書により判定)

ウ  上記と同程度の障害があると認められる児童

  ただし、次のいずれかに該当するときは、手当を受けることができません。

  1. 児童または請求者が日本国内に住んでいないとき。
  2. 児童が児童福祉施設などに入所しているとき。(保育所、通所施設、障害児入所施設への親子入所を除く。)
  3. 児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき。(児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当は年金ではありませんので併給できます。)

必要書類等  

  1. 特別児童扶養手当認定請求書
  2. 診断書(内部障害を除く身体障害者手帳・療育手帳Aをお持ちの方は省略することができます。)
  3. 戸籍謄本又は抄本
  4. 振込先口座申出書
  5. 通帳の写し    
  6. 本人、保護者、扶養義務者のマイナンバー
  7. その他(対象児と別居の場合は別居監護証明書等)

支給額    

  • 1級:月額55,350円
  • 2級:月額36,860円

支給月日    

  • 4月、8月、11月の各月11日
    (支給日が土曜日、日曜日、祝日の場合は前日になります)

支給制限

  • 手当を請求する人(父母又は養育者等)の前年の所得が一定金額以上であるとき、又は手当を請求する人と同居している配偶者及び扶養義務者の前年の所得が一定金額以上であるときは、手当の支給は停止されます。

掲載日 令和6年4月5日
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健康福祉課 障がい福祉係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9128
FAX:
0285-56-6868
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