離婚などで母(父)子家庭となり、児童(18歳未満)を養育している母(父)又は母(父)に代わり養育している方に、手当を支給します。なお、この手当は所得制限があり、前年分(1月分から10月分までの受給分は前々年分)の所得額が所得制限限度額以上の方は、手当を受けることができません。
また該当者については、毎年8月に現況届の提出が必要となります。
児童数
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手当の額
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対象児童1人の場合
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全部支給
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44,140円
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一部支給
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10,410円~44,130円
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対象児童2人の場合
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全部支給 | 54,560円 | |
一部支給 | 15,620円~54,540円 | ||
対象児童3人以上の場合
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全部支給
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児童1人増す ごとの加算額 |
6,250円 |
一部支給 | 3,130円~6,240円 |
(注意)支給額は受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
支払期日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その直前の土曜日、日曜日、祝日でない日になります。
認定請求をした翌月分から、支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
前年(1月から10月分については、前々年分)の所得額から、8万円を控除します。
請求者が母(父)の場合、児童の父(母)から受け取った養育費の8割が所得額に算入されます。
なお、医療費控除等、控除の対象になるものもあります。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者等 |
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全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
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0人 |
490,000円未満 |
490,000円~1,920,000円未満 |
1,920,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
870,000円未満 |
870,000円~2,300,000円未満 |
2,300,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,250,000円未満 |
1,250,000円~2,680,000円未満 |
2,680,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,630,000円未満 |
1,630,000円~3,060,000円未満 |
3,060,000円以上 |
3,500,000円以上 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
認定請求書に添付書類を添えて申請してください。
なお、添付書類は、支給事由等により変わってきますので、子ども家庭課の窓口において確認してください。
児童扶養手当の受給資格者は、手当を引き続き受給するために毎年8月に現況届を提出する義務があります。所得が限度額を超え手当が全部支給停止となっている方も提出が必要です。該当する方には、提出する時期にあわせて書類を送付します。
※この届の提出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。