本町区域内において都市計画法に基づく開発行為をする場合や建築基準法に基づく建築をする場合で、その規模等が次に該当するときは、都市建設課都市計画係と協議してくだい。
都市計画法第32条第2項で 「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。」 と定められているので、該当するときは、都市建設課都市計画係と協議してください。その場合、前述の開発行為事前協議が済んでから、都市計画法第32条の規定に基づく協議書を提出してください。