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暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について

概要

  町の発注する建設工事等から暴力団員等(暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係業者をいう。)による不当介入を排除するための新たな方策として、建設工事等の請負者に対して、暴力団員等による不当介入がなされた場合に、当該事実の警察および町への通報ならびに必要な捜査協力を義務付けるとともに、それらの義務を行わなかった場合には、ペナルティ措置を講ずる仕組みを導入することとしました。
  そのため、上三川町長と下野警察署長は、「上三川町建設工事等からの暴力団員等の排除に関する合意書」を締結しました。

通報・連絡体制

通報・連絡体制

合意事項

  1. 町長は、町発注工事等の発注に際し、その請負者に対して、当該町発注工事等の施工等について暴力団員等から不当介入を受けたときは、その旨を速やかに下野警察署および上三川町に通報することならびに当該不当介入に関し下野警察署が行う捜査に協力することを義務付ける。
  2. 町長および署長は、請負者から通報を受けたときは相互にその内容を連絡し合う。
  3. 署長は上三川町および請負業者に対処の要領について教示し、関係者に万全な保護対策を講ずるほか、関係法令による迅速かつ的確な取締りを行う。
  4. 署長は、町発注工事等において暴力団員等の不当介入があったことを認識した場合において、請負者が下野警察署への通報を行わなかったと認めるときは、その旨を町長に連絡する。町長は、当該請負者に対して、通報を行わなかった場合は、指名停止等の措置を行う。

不当介入の事例

  1. 公共工事の受注を口実にした書籍・物品等の購入、機関誌(紙)の購読等の強要。
  2. 作業員の安全管理関係、資材の現場保管状況、警備員の交通規制関係等の現場管理上の問題に起因した言いがかり。
  3. 挨拶料、迷惑料、営業補償、損害賠償、病気見舞金、口止め料、近隣対策費、寄付金、賛助金等の名目による金銭の不当な支払い要求。
  4. 労働者雇用や特定業者の下請工事参入の強要。
  5. 特定資材の納入受入れや自動販売機設置の強要。
  6.  談合や、入札を辞退させる等の強要。
  7. その他不当、違法な要求。

導入時期

  平成21(2009)年12月1日より

その他

  通報を行わなかった場合の指名停止の期間は、上三川町建設工事等請負業者指名停止等措置要領に基づき、原則として2週間とします。

要領

様式


掲載日 平成23年5月30日 更新日 平成30年9月13日
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