家庭や事業所等から出たゴミなどの廃棄物を、野外で焼却することは、ダイオキシン類排出規制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き法律で禁止されています。
これに違反すると、『5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科』に処せられる場合があります。
なお、火災予防条例に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたもので、届出をすることによって野外での焼却が合法化されるものではありません。
次の場合は、法律により例外が認められています。
ただし、これらの場合でも、周辺環境への影響が著しい場合は、中止や改善指導の対象になります。