この制度は、建設工事等において、暴力団の排除を一層徹底するため、工事請負者に対し、暴力団員等から不当介入があった場合に、警察当局への通報、および発注機関への報告を義務付け、通報等を怠った場合には、指名停止等のペナルティ措置を講ずるというもので、行政職員のみならず、受注業者に対する不当要求に対しても対策を講じるものです。
詳しくは、暴力団員等による不当介入に対する通報・連絡制度の導入について のページをご覧ください。