未登記道路とは、一般交通の用に供されている道路内に、個人や法人等が所有する土地(民有地)が含まれている道路をいいます。
上三川町では地権者等の皆さまのご協力をいただき、これらの土地について寄附による所有権移転を行い、未登記道路の解消に努めています。
未登記道路の解消にあたり、土地の一部が道路に含まれている場合には、分筆のための測量作業が必要となりますが、測量や登記に必要な費用は町が負担します。
測量・登記をすることで寄附していただく土地の境界が明確になり、その後の土地に関するトラブル防止にもつながります。
町道を行政財産として適正に管理するため、道路内に該当する土地をお持ちの場合にはご協力をお願いいたします。
未登記道路の土地を町に寄附いただくことにより、その道路は上三川町が適正に管理を行えるようになります。
手続きにあたっては、以下の事項をご確認いただき、ご協力くださいますようお願いいたします。
1.登記原因は「寄附」による手続きとさせていただきます。
2.登記するための書類は、実印で押印、印鑑登録証明書の添付が必要となります。なお、相続が発生している場合は、相続手続きを済ませていただくようご協力をお願いします。