個人番号(マイナンバー)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平・公正な社会を実現する社会基盤です。
・平成29(2017)年11月13日から、情報連携とマイナポータルの本格運用が開始
平成28(2016)年1月から個人番号の利用が開始されました。
また、情報連携の本格運用の開始(平成29(2017)年11月13日~)により、一部手続きで添付資料が省略可能となります。
手続きの際は、マイナンバーカードを持参ください。
マイナンバーカードをお持ちでない方は、マイナンバーが確認できる書類(通知カード等)と本人確認ができる書類(運転免許証等)を持参してください。
なお、主な手続きは下記をご確認ください。
詳しくは、各担当課へお問い合わせください。
個人番号の記載と本人確認が必要となる手続き | 担当課・係 | 問い合わせ |
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国民健康保険に関する申請など | 住民課 国保年金係 | 56-9134 |
介護保険に関する申請など | 健康福祉課 高齢者支援係 | 56-9102 |
障がい者支援に関する申請など | 健康福祉課 福祉人権係 | 56-9128 |
特別弔慰金・各種特別給付金の請求など | 健康福祉課 福祉人権係 | 56-9128 |
児童手当の申請など | 子ども家庭課子育て係 | 56-9130 |
保育施設等入所申込・支給認定の申請など | 子ども家庭課子育て係 | 56-9130 |
妊娠届出・低体重児出生届出など | 子ども家庭課母子健康係 | 56-9132 |
また、下記の手続きの際には、法人番号の記載が必要となります。
法人番号の記載が必要となる手続き | 担当課・係 | 問い合わせ |
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退職手当などの納入申告など | 税務課 住民税係 | 56-9122 |
法人町民税の申告など | 税務課 住民税係 | 56-9122 |
固定資産税償却資産の申告など | 税務課 資産税係 | 56-9123 |
マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外で、上三川町が独自にマイナンバーを利用する事務については、マイナンバー法第9条第2項に基づき、条例で定める必要があります。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用して、他の地方公共団体や国の機関等と情報連携することができます。(マイナンバー法第19条第8号)
上三川町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)、承認されています。
市区町村 |
執行機関の別 |
届出番号 | 独自利用事務の事例番号 | 独自利用事務 |
---|---|---|---|---|
上三川町 | 教育委員会 | 1 | 113-3-1(2) | 知事等(教育委員会)が行う就学援助に関する事務(小学校・中学校向け、ただし医療費は除く。) |
特定個人情報ファイル(マイナンバーを含む個人情報)を保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に 与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置 を講ずることを宣言するものです。
詳しくは、デジタル庁「マイナンバー(個人番号)制度」のホームページで確認してください。(外部リンク)
また、電話でのお問い合わせは、下記のコールセンターが開設されています。