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野鳥における鳥インフルエンザに関する情報

鳥インフルエンザについて

鳥インフルエンザウイルスは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、野鳥観察など通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。鳥の排泄物等に触れた場合でも、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありませんので、冷静な行動をお願いします。
厚生労働省ホームページ(外部リンク)

死亡した野鳥を見つけたら

カラスやハト、スズメなどの野鳥は、外傷を受けたり、エサが取れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられずに死んでしまうことがあるので、野鳥が死んでいても、鳥インフルエンザを直ちに疑う必要はありません。
鳥インフルエンザは、鳥の病気であり、通常の接し方では、人に感染しないと考えられています。もし、野鳥や野鳥の排泄物などに触れた場合には、手洗いとうがいをすれば、過度に心配する必要はありません。
なお、栃木県では、環境省が設定する「対応レベル」と「検査優先種(鳥の種類)」に応じて、死亡野鳥を回収し、検査を実施しています。
栃木県の鳥インフルエンザ情報(外部リンク)
このような状態で死んでいる野鳥を見つけたときは、下記までご連絡ください。
栃木県県東環境森林事務所環境企画課
電話番号:0285-81-9001
上三川町役場農政課農産園芸係
電話番号:0285-56-9138

感染リスクの高い種の基本的な特徴

1.ハトより大きな鳥である。
2.カモ類などの水鳥である。
3.タカやフクロウ等、鳥を捕食する鳥(猛禽類)である。

野生鳥獣の取扱いについて

・野生鳥獣は、多少のケガや病気であれば自然に回復する力があります。そのため、むやみに触れたりせず、そっとしておく、若しくは近くの茂みに戻すようにしてください。
・巣立った直後のヒナは上手く飛べないこともあり、親鳥にエサをもらいながら飛行の訓練をしていますので、庭先などでヒナを見つけたときは、むやみに触れたりせず、遠くから見守ってください。
ケガをした野生鳥獣の取扱いについて(外部リンク)

野生動物の餌付けについて

人家周辺に放置された生ゴミや農地の収穫残渣は、野生動物にとっては、餌付けとなり、集落への出没を増やすことにつながります。人家や農地では、餌となるものの適正な管理に努めましょう。
野生鳥獣とのつきあい方(外部リンク)

 


掲載日 令和3年2月10日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
農政課 農産園芸係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9138
FAX:
0285-56-6868
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