町では、指定管理者制度を導入した施設について、サービス向上の実施状況や管理運営状況を把握・確認し、より効果的・効率的な管理運営及び利用者へのサービス向上を図るために、「指定管理者モニタリング制度」を導入しております。
「モニタリング」とは
モニタリングとは、指定管理者制度を導入した施設について、施設の管理が条例及び協定等に従い適正かつ確実なサービスの提供が確保されているかを確認する手段です。
町では、指定管理者からの報告や現地調査などにより、サービスの提供等についての評価を行い、評価結果を公表するとともに、必要に応じて改善に向けた指導・助言を行うことにより、当該施設の管理運営の適正化に努めるものです。
モニタリングの対象施設
モニタリングの対象施設は、原則として全ての指定管理者制度導入施設とします。(ただし、法令等に特別の定めがある場合、又は公の施設の性格等から適当でないと認められる場合は除きます。)
なお、当分の間は、指定管理者を公募により選定した施設として実施します。