・教育・保育の提供を無償で行います。
・無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります。
※施設の種別等によって、無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります。
・利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該保育料の還付を受けることができます。
・
請求手続きが必要になりますのでご注意ください。
・幼稚園や認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業
※利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業であっても現物給付を行う場合がありますので、利用施設にご確認ください。