トップ産業・しごと商工業事業者支援> セーフティネット保証4号の認定について

セーフティネット保証4号の認定について

お知らせ

・指定期間(事業者が認定申請を行うことができる期間)が延長され、令和6年3月31日までとなりました。
令和5年10月1日以降の認定申請から、資金使途が「借換に限定」されました。
新規融資資金のみの取扱いを不可とするものであり、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

取扱いの変更に伴い、「認定申請書の様式が変更」となりましたのでご注意ください。
 

詳しくは以下の中小企業庁ウェブサイトでご確認ください。

制度の概要

自然災害等の突発的事由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

セーフティネット保証4号の概要(PDF 233 KB) 

内容(保証条件)

(1)対象資金:経営安定資金
(2)保証割合:100%保証
(3)保証限度額:一般保証とは別枠で2億8,000万円
※経営安定関連保証5号とは併用可だが、同じ枠になる

対象者

以下の1、2のいずれの条件も満たす事業者

1.指定地域※において1年間以上継続して事業を行っていること。

2.指定を受けた災害等の発生に原因して、この影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

※法人の場合は上三川町に本店登記があること、個人の場合は上三川町に主たる事業所があること


指定案件及び指定地域は下記よりご確認ください。

中小企業庁ホームページ「セーフティネット保証制度4号」

手続きの流れ

認定書の発行を希望する中小企業者の方は、上三川町商工課に申請書類を提出してください。(金融機関による代理申請も可能)
通常は、申請書をいただいてから数日で認定書を発行しています。
なお、郵送による申請も受け付けています。
【郵送先】
〒329-0696
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町商工課 商工振興係 宛

認定を受けた後、金融機関へ認定書を持参し、信用保証付き融資の申込みを行ってください。

申請書類

  • pdfチェックリスト(pdf 73 KB)
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書(docx 16 KB)
  • 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る計算書(xlsx 13 KB)
  • 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し
  • 事業所所在地が確認できる書類の写し(法人の場合:商業登記簿謄本の写し等、個人の場合:直近期の確定申告書、開業届の写し等)
  • doc委任状(doc 28 KB)(金融機関による代理申請の場合)

中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書

※認定申請書の様式変更(令和5年10月1日から)

通常の認定申請書様式
比較対象 申請者 計算書
通常の様式例 pdf様式第4-(2)(pdf 98 KB) xlsx様式第4-(2)(xlsx 29 KB)
 
創業者等運用緩和の認定申請書様式
比較対象 申請者 計算書
最近1か月と最近3か月比較 pdf様式第4-(3)(pdf 101 KB) xlsx様式第4-(3)(xlsx 25 KB)
令和元年12月比較 pdf様式第4-(4)(pdf 101 KB) xlsx様式第4-(4)(xlsx 26 KB)
令和元年10-12月比較 pdf様式第4-(5)(pdf 101 KB)   xlsx様式第4-(5)(xlsx 28 KB)

前年との売上高等の比較が困難な創業後間もない事業者(業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者)や事業拡大(店舗や工場の増加等)より前年との売上高等の比較が困難な事業者は、上記のいずれかの様式で申請ができます。

認定書の有効期間

認定書の発行の日から起算して30日間


掲載日 令和6年1月1日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)