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災害障害見舞金の概要

災害障害見舞金の支給について

対象災害

一の市町村の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるもの

受給者

上記1の災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢ひじ関節以上切断等)を受けた者

支給額

(1)生計維持者 250万円
(2)その他の者 125万円


掲載日 令和元年7月12日
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