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災害弔慰金の概要

災害弔慰金の支給について

対象災害

一の市町村の区域内において生じた住居の被害が内閣総理大臣が定める程度以上の災害その他これに準ずる程度の災害として内閣総理大臣が定めるもの

受給遺族

(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る。)

支給額

(1)生計維持者が死亡した場合500万円
(2)その他の者が死亡した場合250万円

掲載日 令和元年7月12日
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