平成31(2019)年1月1日より、下水道法第16条の規定に基づき、要綱を施行いたします。
内容につきましては、公共下水道管理者以外の者が行う公共下水道施設の工事等について必要な事項を定めるものです。
要綱(docx 24 KB)
別表(docx 18 KB)
様式1号(xlsx 17 KB)
様式2号(xlsx 14 KB)
様式3号(docx 16 KB)
様式4号(docx 17 KB)
様式5号(docx 21 KB)
様式6号(docx 19 KB)
様式7号(docx 17 KB)
※事前協議や申請方法については、下水道工務係(電話:0285-56-9144)へお問い合わせください。