○上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例(平成17年上三川町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 上三川町体育施設(以下「体育施設」という。)に所長を置くことができる。

2 前項に規定するもののほか、体育施設の管理運営上必要に応じ、職員を置くことができる。

(所長等の職務)

第3条 所長は、上司の命を受け、体育施設の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

(専決事項)

第4条 所長は、次の事項を専決することができる。

(1) 規則の実施に関すること。

(2) 軽易な事項についての通知、申請、報告、照会及び回答に関すること。

(3) 職員の服務に関すること。

(4) 職員の事務分掌に関すること。

(5) その他前各号に準ずる軽易な事項に関すること。

(他の諸規定の適用)

第5条 職員の服務及び事務処理については、町の諸規定を適用する。

(利用許可の申請)

第6条 条例第6条第1項の規定により、体育施設の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、体育施設利用許可申請書(別記様式第1号)を上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請は、別表に定める受付期間内に行われなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の許可及び特例)

第7条 前条第1項に規定する申請があったときは、教育委員会はこれを審査し適当と認める場合は、体育施設利用許可書(別記様式第2号)により申請者に交付するものとする。

2 前項に規定する許可を受けた者(以下「利用者」という。)で上三川町体育センタートレーニング室を利用する者(個人利用の場合に限る。)は、体育センタートレーニング室利用回数券(別記様式第3号)を購入し、利用することができる。

3 体育施設の利用時間は、許可を受けた時間(準備及び原状回復に要する時間を含む。)ものとする。

(使用料の前納の特例)

第8条 使用料は条例第10条の規定にかかわらず、教育委員会が認めるときは後納とすることができる。

(使用料の減免)

第9条 条例第11条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、体育施設使用料減免申請書(別記様式第4号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第11条の規定により使用料を減額する場合において、その額に5円未満の端数があるときはこれを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。

(使用料の還付)

第10条 条例第12条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、次の各号のいずれかに該当する者とし、次の各号に定める申請期間内に、体育施設使用料還付請求書(別記様式第5号)に使用許可書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなった場合で、利用日の7日以内に申請があった場合 全額

(2) 利用者が利用日の7日前までに利用の取り消し又は変更を申し出た場合 全額(変更の場合は、それにより生じた差額)

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める場合で、別に定める期間内に申請があった場合 教育委員会が認める額

(備品等の借用)

第11条 体育施設の備品等を体育施設外で使用するときは、備品等借用申請書(別記様式第6号)を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(設備等破損の処理)

第12条 利用者が体育施設の利用中に建物、設備又は備品を破損又は亡失したときは、体育施設等破損亡失届(別記様式第7号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の場合において、利用者は現品又は教育委員会の定める金額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(遵守事項)

第13条 利用者は、利用上の安全を確保するとともに、見学者等を含めた者の安全に留意し、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 許可の条件を遵守し、体育施設及び附属設備等を正しく利用すること。

(2) 許可を受けた体育施設及び設備以外のものは、利用しないこと。

(3) 所定の場所以外において喫煙、火気の使用及び飲食等は、しないこと。

(4) その他管理上必要な指示に従うこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第14条 条例第15条第1項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第11条の規定の適用については、第6条第1項中「上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第6条第2項第7条第1項及び第8条から第11条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第8条から第10条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に旧規則の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。

(指定管理者に管理を行わせる場合における経過措置)

3 体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合においては、当該管理を行わせる日前に教育委員会がした許可その他の行為に対してなされた申請その他の行為(同日以後の使用に係るものに限る。)は、指定管理者がした許可その他の行為又は指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(様式の調整)

4 この規則の施行の際、現に作成された様式で現に使用しているものは、所要の修正をして使用することができる。

(上三川町体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則等の廃止)

5 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 上三川町体育センターの設置及び管理に関する条例施行規則(昭和55年上三川町教育委員会規則第5号)

(2) 上三川町武道施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和58年上三川町教育委員会規則第3号)

(3) 上三川町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和57年上三川町教育委員会規則第2号)

(4) 上三川町テニスコートの設置及び管理等に関する条例施行規則(平成2年上三川町教育委員会規則第2号)

(平成19年教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則の別記様式の規定は、令和2年10月1日以降の利用に係る利用申請から適用し、同日前の利用に係る利用申請については、なお従前の例による。

(令和3年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

利用区分

受付期間

スポーツ大会等及び行事等に利用する場合

利用予定日の3カ月前から受け付けるものとする

町民及び町内に勤務する者

利用予定日の属する日の前月1日から受け付けるものとする

上記以外の者

利用予定日の前月15日から受け付けるものとする

備考 スポーツ大会等とは、上三川町スポーツ協会及びその加盟団体が主催する大会、その他教育委員会が認めたものをいう。行事等とは、町、教育委員会が主催、共催又は後援する行事、その他教育委員会が認めたものをいう。

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上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成18年3月24日 教育委員会規則第3号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成18年3月24日 教育委員会規則第3号
平成19年3月23日 教育委員会規則第8号
平成27年3月25日 教育委員会規則第11号
令和2年8月26日 教育委員会規則第7号
令和3年6月18日 教育委員会規則第6号