○上三川町都市公園条例

平成17年9月16日

条例第39号

上三川町都市公園条例(昭和51年上三川町条例第11号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 都市公園の設置及び管理については、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)及び都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号)に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例で次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公園 町が設置する法第2条第1項に規定する都市公園をいう。

(2) 公園施設 法第2条第2項各号に掲げる施設をいう。

(3) 有料施設 町が設置し、有料で利用させる公園施設(附帯設備を含む。)をいう。

(公園の設置基準)

第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 町民1人当たりの公園の敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とすること。

(2) 公園の配置及び規模の基準は、次のとおりとすること。

 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町内における公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(ア) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。

(イ) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。

(ウ) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。

(エ) 主として町内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園及び主として運動の用に供することを目的とする公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等アの(ア)から(エ)までに掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の3 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、次のとおりとする。

(1) 政令第6条第1項第1号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(2) 政令第6条第1項第2号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(3) 政令第6条第1項第3号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として前項又は前2号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(4) 政令第6条第1項第4号に掲げる場合においては、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として前項又は前3号の規定により認められる建築面積を超えることができること。

(公園施設に関する制限等)

第2条の4 一の都市公園に設ける運動施設の敷地面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の50を超えてはならない。

(開場時間)

第3条 有料施設の開場時間は、日出から日没までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、開場時間を変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、富士山公園の開場時間は、5月から10月の間、日出から午後9時までとする。

(休場日)

第4条 有料施設の休場日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し又は臨時に休場することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(公園の利用の禁止等)

第5条 町長は、次に掲げる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域又は公園施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合

(2) 公園施設の破損その他の事由により利用が危険であると認められる場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上必要がある場合

(行為の禁止)

第6条 公園において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第7条第1項本文若しくは第2項本文又は第8条第2項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(2) 竹木を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを傷つけること。

(3) ごみ又は汚物等を捨て、その他不衛生な行為をすること。

(4) 土地を掘り起こし、土石の類を採集し、その他土地の形質を変更すること。

(5) 公園内の土地及び物件を傷つけ、若しくは汚損し、又は原状を変更すること。

(6) 公園に居住すること。

(7) 工作物を設けること。

(8) 広告物を掲げ、又は散布すること。

(9) 危険の恐れのある行為又は他人の迷惑となるような行為をすること。

(10) 立入禁止区域に立ち入ること。

(11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第7条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づく許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 物品の販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画の撮影その他これらに類する行為をすること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 指定された場所以外の場所ヘ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(6) 前各号のほか、町長が公園の管理上特に必要があると認め、制限する行為

2 前項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、その許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽易なものであるときは、この限りでない。

3 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認められる場合であり、かつ公益及び風致を害する恐れがないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 町長は、第1項又は第2項の許可に、公園の管理のため必要な範囲内で条件を付けることができる。

(有料施設)

第8条 有料施設は、別表第1のとおりとする。

2 有料施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより町長(第32条各号に掲げる業務を第31条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる場合にあっては、当該指定管理者。第13条第15条及び第16条において同じ。)に申請し、許可を受けなければならない。

(公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項に規定する申請書に記載すべき事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公園施設設置許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 公園施設の種類及び数量

 設置目的

 設置期間

 設置場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設管理許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理目的

 管理期間

 管理方法

 その他町長の指示する事項

(3) 変更許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

(公園の占用の許可申請書の記載事項)

第10条 法第6条第2項に規定する申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、次に掲げるものとする。

(1) 占用許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 占用物件の種類及び数量

 占用目的

 占用期間

 占用場所

 占用物件の構造

 占用物件の管理方法

 その他町長の指示する事項

2 法第6条第3項に規定する申請書に記載すべき事項は、同条同項に規定する事項のほか、次に掲げるものとする。

(1) 変更許可申請書

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長が指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第11条 法第6条第3項ただし書きに規定する条例で定める町長の許可を受ける必要のない事項は、次に掲げるものとする。

(1) 工作物その他の物件又は施設の内部における軽易な改装

(2) 許可に際し、町長の指示した事項

(添付書類)

第12条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(保証人及び保証金)

第13条 町長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項、第7条第1項本文若しくは第2項本文又は第8条第2項の許可を受けようとする者及びこれらの許可を受けた者に連帯保証人を立てさせ、又は町長の定める保証金を納付させ、若しくは必要な担保を徴することができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第14条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第7条第1項本文若しくは第2項本文又は第8条第2項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その許可に係る権利を他人に譲渡し、転貸し、担保に供し、又は使用させてはならない。

(権利承継の届出)

第15条 相続によって、使用者から使用に関する権利を承継した者は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

2 合併後存続する法人又は合併により設立された法人が前条の権利を承継したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(許可の失効)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又はこの条例による町長の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その承継人がいないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(使用料等)

第17条 有料施設を使用する者は、別表第2に規定する使用料を前納しなければならない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、後納することができる。

2 占用許可を受けた者は、次の各号の占用許可の区分に応じ、当該各号に掲げる額の占用料を納付しなければならない。

(1) 法第5条第1項又は第7条第1項若しくは第2項の許可を受けた者 別表3に掲げる額

(2) 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者 上三川町道路占用料徴収条例(平成16年上三川町条例第16号)別表に掲げる額

(年間券及び回数券)

第17条の2 町長は、パークゴルフ場について年間券及び回数券を発行することができる。

2 年間券の有効期間は、発行日から1年間とする。

3 使用料は、年間券及び回数券の発行の際に納付しなければならない。

4 年間券の使用料については、次条並びに第19条第1号及び第3号の規定は適用しない。

(使用料等の減免)

第18条 町長は、規則で定める場合は、使用料及び占用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料等の還付)

第19条 既納の使用料及び占用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者が、使用を開始する7日前までに使用の取消しを申し出たとき。

(2) 使用者が、天災その他自己の責めに帰することのできない理由によって許可に係る行為を開始し、又は継続することができなくなったとき。

(3) 法第27条第2項又は第21条第2項の規定により許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為若しくは工事の中止を命じたとき。

(無料開放)

第20条 第4条の規定にかかわらず、町長は次の各号のいずれかに該当する日は、有料施設を開場し、無料で使用させることができる。

(1) 都市計画、公園又は緑地に関する行事の日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定するスポーツの日

(3) その他町長が特に必要と認める日

(監督処分)

第21条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によって受けた許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復、公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例若しくはこの条例に基づく規定又はこの条例に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定により許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は当該行為により生ずべき損害を予防するため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

3 第1項の規定にかかわらず、第31条の規定により第32条各号に掲げる業務を行う指定管理者は、第8条第2項の許可を受けた者が第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該許可を取り消し、又はその効力を停止することができる。

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第22条 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第23条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者、その他当該工作物等について権原を有する者(第26条において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を上三川町広報等に登載すること。

2 町長は、前項の公示に併せて、その内容を規則の定めるところにより備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第24条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、町長は必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第25条 法第27条第6項の規定による保管した工作物等を売却する場合の手続については、物品の売払いの例による。

(工作物等を返還する場合の手続)

第26条 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によって、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式と引換えに返還するものとする。

(届出)

第27条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了した場合

(2) 公園施設の設置若しくは管理又は占用を廃止した場合

(3) 法第10条の規定又は法第27条若しくは第21条の規定に基づく処分により公園を原状に回復した場合

(4) 法第27条又は第21条の規定に基づく処分により必要な措置を命ぜられた者がその命ぜられた措置を完了した場合

(立入検査)

第28条 町長は公園の管理上必要がある場合においては、その必要限度において公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入り、調査し、検査し、又は関係人に質問することができる。

2 前項の規定により町長の許可を受けて占有している占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は立ち入りの際、あらかじめその旨をその占有物等の占有者に告げなければならない。

3 第1項の規定により公園内の占用物件又は公園施設若しくは使用場所に立ち入ろうとする者は、身分証明書を携帯し、関係人の請求があった場合においては、これを提示しなければならない。

(過料)

第29条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料を科する。

(1) 第5条の規定に基づく公園の利用の禁止又は制限に違反して公園を利用した者

(2) 第6条の規定に違反して、同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第7条第1項又は第2項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(4) 第8条第2項の規定に違反して有料施設を使用した者

(5) 第15条及び第27条に規定する届出をしない者

(6) 第21条の規定に基づく命令に従わない者

第30条 法第5条の3の規定により、町長に代わってその権限を行う者は、前条の規定の適用については町長とみなす。

(指定管理者による管理)

第31条 町長は、規則に定める公園の管理を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第32条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園又はその一部の維持管理に関すること。

(2) 第8条第2項の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務のほか、公園の管理に関し町長が必要と認めること。

(利用料金)

第33条 第31条の規定により前条第2号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、第8条第2項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、当該指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、指定管理者が町長の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第34条 指定管理者は、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の還付)

第35条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第36条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第18号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がされている同日以後の有料施設の使用にかかる使用料については、なお従前の例による。

(平成29年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第18号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第17号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第17条の2及び別表第2の改正規定は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第8条関係)

有料施設の属する公園名

有料施設の種別

桃畑緑地公園

軟式野球場・硬式野球場・運動広場

富士山公園

軟式野球場兼陸上競技場

蓼沼緑地公園

軟式野球場兼陸上競技場・運動広場

蓼沼親水公園

多目的広場・電気コンセント

石田公園

軟式野球場・多目的広場

上三川城址公園

電気コンセント

ゆうき公園

軟式野球場・多目的広場

田川ふれあい公園

パークゴルフ場・バーベキュー広場

備考 硬式野球場の使用は、小学生以下の男子と中学生以下の女子に限る。

別表第2(第17条関係)

施設区分

単位

金額

軟式野球場及び硬式野球場

1面1時間につき

410円

運動広場

1/2面1時間につき

410円

多目的広場

1面1時間につき

310円

野外ステージ用電気コンセント(蓼沼親水公園)

1コンセント1時間につき

200円

野外ステージ用電気コンセント(上三川城址公園)

1コンセント1時間につき

100円

パークゴルフ場

大人36ホールにつき

410円

小人36ホールにつき

200円

大人年間券

10,470円

小人年間券

5,230円

大人回数券(6枚綴り)

2,050円

小人回数券(6枚綴り)

1,020円

クラブ・ボール貸出し1セット

100円

バーベキュー広場

1炉1日につき

1,040円

備考

1 1時間未満の端数が出た場合には1時間とする。

2 陸上競技場を使用する場合の金額は、軟式野球場2面分とする。

3 野外ステージに併設される電気コンセントについては、蓼沼親水公園は最大6キロワットまで、上三川城址公園は最大1.5キロワットまでの使用とする。

4 36ホール未満の端数が出た場合には36ホールとする。

5 15歳以上の者(中学生を除く。)を大人、中学生以下を小人とする。

6 1日未満の端数が出た場合には1日とする。

7 料金表の金額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

別表第3(第17条関係)

1 公園施設を設け、又は管理して公園を使用する者の納付すべき占用料

区分

単位

金額

公園施設を設ける場合

公園施設を管理する場合

土地を使用する場合

1平方メートル1箇月につき

110円

330円

工作物その他の物件又は施設を使用する場合

1平方メートル1箇月につき

420円(公募又は入札を実施した場合は、当該公募又は入札による金額)

840円(公募又は入札を実施した場合は、当該公募又は入札による金額)

備考

1 1平方メートル未満の端数が出た場合には1平方メートルとする。

2 1箇月未満の端数が出た場合には1箇月とする。

2 第7条第1項各号に掲げる行為をして公園を使用する者の納付すべき占用料

行為の種類

単位

金額

業として行う広告写真の撮影

1日につき

1,500円

業として行う物品の販売その他これに類する行為

1件

1箇月につき

1,500円

1日につき

300円

業として行う映画の撮影又は興行その他これらに類する行為

1日につき

3,000円

競技会その他これに類する行為

1件1時間につき

500円

展示会、祭礼その他これらに類する行為

1平方メートル1日につき

3円

演説会、講演会その他これらに類する集会

1件1日につき

1,000円

駐車

1台1時間につき

100円

その他の行為

1件1日につき

1,000円

備考

1 1日未満の端数が出た場合には1日とする。

2 1箇月未満の端数が出た場合には1箇月とする。

3 1時間未満の端数が出た場合には1時間とする。

4 1平方メートル未満の端数が出た場合には1平方メートルとする。

5 占用料の金額には、消費税及び地方消費税の額を含む。ただし、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除く。

上三川町都市公園条例

平成17年9月16日 条例第39号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成17年9月16日 条例第39号
平成19年3月26日 条例第11号
平成24年3月23日 条例第18号
平成25年3月25日 条例第18号
平成27年3月24日 条例第14号
平成29年12月20日 条例第22号
平成30年3月19日 条例第18号
平成31年3月22日 条例第17号
令和2年3月31日 条例第6号