○上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日

条例第27号

(趣旨)

第1条 スポーツの振興と体力づくりの推進を図り、町民等の心身の健全な発達に寄与するため、上三川町体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(管理)

第3条 体育施設の管理は、上三川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(開館期間等)

第4条 体育施設の開館期間、使用時間及び休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(利用者の範囲)

第5条 体育施設を利用できる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 町内に居住し、又は在勤、在学する者

(2) 栃木県央都市圏スポーツ・レクリエーション施設広域利用者(宇都宮市、鹿沼市、日光市、真岡市、さくら市、下野市、芳賀町、壬生町及び高根沢町に居住する者)

2 前項に規定する者の利用に支障のない範囲内で、教育委員会が特に認めるときは、その他の者についても利用させることができる。

(利用の許可)

第6条 体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可に管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の基準)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 体育施設又は附属設備(以下「施設等」という。)をき損又は破損するおそれがあるとき。

(3) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第8条 第6条第1項の規定により許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その許可に係る権利を譲渡し、又はその許可に係る体育施設を転貸してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の条件を変更し、若しくはその利用を停止し、又は許可を取消すことができる。

(1) 第6条第2項の条件に違反したとき。

(2) 第7条各号のいずれかに該当したとき。

(3) 前2号のほか教育委員会が認めるとき。

2 前項の規定に基づく処分により、利用者に損失が生じても、町は、その補償の責任を負わない。

(使用料)

第10条 利用者は、別表第3に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 教育委員会は必要があると認めるときは、使用料を別表第4に定めるとおり減免することができる。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、教育委員会は、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第13条 利用者は、体育施設の利用を終了したとき又は第9条第1項の規定により許可を取り消されたときは、直ちに利用に係る体育施設を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 利用者は、施設等をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(指定管理者による管理)

第15条 教育委員会は、体育施設の管理を法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により体育施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第5条から第7条まで、第9条及び前条の規定の適用については、第5条第2項第6条第7条第9条第1項及び前条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「町」とあるのは「町及び指定管理者」とする。

(指定管理者が行う業務)

第16条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 施設等の維持管理に関すること。

(2) 体育施設の利用の許可に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務のほか、体育施設の管理に関し教育委員会が必要と認めること。

(利用料金)

第17条 第15条第1項の規定により前条第2号に掲げる業務を指定管理者に行わせる場合にあっては、利用者は、当該指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、別表第3に定める額の範囲内において、指定管理者が教育委員会の承認を得て定めるものとする。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

4 利用料金は、前納とする。ただし、必要があると認められる場合又は規則で定める場合は、指定管理者は、後納とすることができる。

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は、必要があると認められる場合(教育委員会が認めるものに限る。)又は規則で定める場合は、利用料金を減免することができる。

(利用料金の還付)

第19条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、必要があると認められる場合(教育委員会が認めるものに限る。)又は規則で定める場合は、指定管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(上三川町体育センターの設置及び管理に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 上三川町体育センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年上三川町条例第9号)

(2) 上三川町武道施設の設置及び管理に関する条例(昭和55年上三川町条例第32号)

(3) 上三川町夜間照明施設の設置及び管理に関する条例(昭和57年上三川町条例第7号)

(4) 上三川町テニスコートの設置及び管理等に関する条例(平成2年上三川町条例第4号)

(平成18年条例第7号)

この条例は、平成18年4月1日より施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年3月31日から施行する。

(平成21年条例第11号)

この条例は、平成21年3月23日から施行する。

(平成23年条例第24号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に使用の許可の申請がされている同日以後の体育施設の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第9号)

この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(令和2年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降の使用料から適用し、同日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

上三川町体育センター

上三川町大字上三川4270番地

上三川町柔道場

上三川町剣道場

上三川町弓道場

富士山公園軟式野球場夜間照明施設

富士山公園テニスコート

上三川町大字上三川3968番地

別表第2(第4条関係)

名称

開館期間

使用時間

休館日

上三川町体育センター

通年

午前9時から午後9時まで

①月曜日

②12月29日から翌年1月3日まで

③その他教育委員会が特に必要と認めるとき

上三川町柔道場

上三川町剣道場

上三川町弓道場

富士山公園テニスコート

富士山公園軟式野球場夜間照明施設

5月から10月まで

日没から午後9時まで

①月曜日

②11月から翌年4月まで

③その他教育委員会が特に必要と認めるとき

別表第3(第10条関係)

(1) 体育センター(単位:1時間当たり、円)

施設及び附属設備利用区分

金額

アリーナ

全面使用

1,670

1/2面使用

840

1/4面使用

420

2Fフロア

260

トレーニング室(1名当たり)

150

多目的室1

360

多目的室2

全面使用

220

1/2使用

110

ステージ

220

エアコン

多目的室1

220

多目的室2(1台につき)

100

コンセント

1か所当たり

60

放送設備

1回当たり

500

シャワー設備

1機1回当たり

100

備考 アリーナの利用区分で、1/2面とはバレーボール又はバスケットボールコート1面分、1/4面とはバドミントンコート2面分とする。また、各区分のコート面に満たないときは、それぞれのコート面利用として徴収する。

(2) 武道施設(単位:1時間当たり、円)

施設名

金額

柔道場・剣道場・弓道場

310

(3) 富士山公園軟式野球場夜間照明施設(単位:1時間当たり、円)

施設利用区分

金額

富士山公園軟式野球場夜間照明(1面につき)

最初の1時間

5,120

その後30分ごとに

2,550

(4) テニスコート(単位:1時間当たり、円)

施設利用区分

金額

テニスコート(1面につき)

520

テニスコート照明(1面につき)

520

(5) 特殊使用料(シャワー設備を除く。)

区分

金額

入場料等を徴収する場合

使用料の2倍の額

営利活動の一部として興行、商業宣伝、招待その他これらに類するものに使用する場合

使用料の10倍の額

上表に関する共通事項

金額の計算は1時間単位とし、1時間未満の端数が出たときは1時間とする(富士山公園軟式野球場夜間照明施設は、最初の1時間を除き30分単位とし、30分に満たないときは30分とする。)。ただし、放送設備及びシャワー設備の使用料は、1回当たりの金額とする。

別表第4(第11条関係)

減免額

施設名

事由

団体名

全部

体育センター(シャワー設備を除く。)

柔道場

剣道場

弓道場

テニスコート(テニスコート照明を除く。)

右の団体が主催又は共催する行事に利用する場合

・町

・教育委員会

・町スポーツ協会

右の団体が授業又は部活動に利用する場合

・町内小中学校

・町内高等学校

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

1/2減額

体育センター(シャワー設備を除く。)

柔道場

剣道場

弓道場

テニスコート(テニスコート照明を除く。)

右の団体が後援する行事に利用する場合

・町

・教育委員会

・町スポーツ協会

右の団体が利用する場合

・町内自治会

右の団体が県大会で利用する場合

・県スポーツ協会加盟団体

右の団体が大会等で利用する場合

・中学校体育連盟

・高等学校体育連盟

その他教育委員会が特に必要と認めた場合

富士山公園軟式野球場夜間照明

テニスコート照明

右の団体が主催又は共催する行事に利用する場合

・町

・教育委員会

・町スポーツ協会

上三川町体育施設の設置及び管理に関する条例

平成17年9月16日 条例第27号

(令和3年6月18日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月16日 条例第27号
平成18年3月8日 条例第7号
平成19年3月13日 条例第5号
平成21年3月19日 条例第11号
平成23年9月22日 条例第24号
平成27年3月24日 条例第10号
平成31年3月22日 条例第9号
令和2年6月12日 条例第16号
令和3年6月18日 条例第18号