○上三川町道路占用料徴収条例

平成16年12月22日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条(法第91条第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づく占用料の徴収について必要な事項を定めるものとする。

(占用料の納入)

第2条 法第32条の規定により道路の占用の許可を受けた者、電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により電線共同溝の占用の許可を受けた者及び法第35条の規定により道路を占用する者(以下「道路占用者」という。)は、この条例の定めるところにより町に占用料を納付しなければならない。

(占用料の額)

第3条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次に掲げるものに係る占用料については、これを減額し、又は免除することができる。

(1) 法第39条第1項ただし書の規定に該当する事業又は地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) ガス、電気、電話、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管

(5) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設

(6) 沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設

(7) 道路の交通の安全又は円滑を図るためのもの

(8) 雨水又は汚水を排水するために必要な施設

(9) 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるもの

(占用料の徴収方法)

第5条 占用料は、占用期間が1年未満の場合はその全部を一時に、1年以上の場合は年度ごとにこれを徴収する。ただし、町長は、特別の事由があると認めた場合は、これを分納させることができる。

(督促及び延滞金)

第6条 法第73条第1項の規定により督促したときは、延滞金を徴収する。ただし、督促状に指定する期限までに滞納した占用料(以下「滞納金」という。)を完納したときは、延滞金を徴収しない。

2 延滞金は、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ滞納金の額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年14.5パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間は、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額とする。ただし、延滞金が100円未満の場合は、これを徴収しない。

3 町長は、第1項の延滞金の徴収について特別の事由があると認めたときは、これを減額し、又は免除することができる。

(過料)

第7条 詐欺その他不正な行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(占用料の不還付)

第8条 道路占用者が次の各号のいずれかに該当したときは、既納の占用料は、還付しない。

(1) 法第71条第1項の規定による処分を受けたとき。

(2) 道路占用者の都合によりその占用を停止し、又は廃止したとき。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前、既に占用許可したものについては、この条例に基づき許可を受けたものとみなし、この条例を適用する。

(平成19年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

510円

第2種電柱

790円

第3種電柱

1,100円

第1種電話柱

460円

第2種電話柱

730円

第3種電話柱

1,000円

その他の柱類

46円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

450円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

270円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

910円

郵便差出箱及び信書便差出箱

380円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

910円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

19円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

27円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

41円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

55円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

82円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

110円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

190円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

270円

外径が1メートル以上のもの

550円

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動車運行補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類

地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

3円

その他のもの

9円

道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類

1本に1年

730円

その他のもの

上空に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

460円

地下に設けるもの

270円

その他のもの

910円

法第32条第1項第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

910円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路

930円

地下に設ける通路

560円

その他のもの

910円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

19円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

190円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

190円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,900円

標識

1本につき1年

730円

旗ざお

1本につき1月

190円

(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

19円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

190円

アーチ

1基につき1月

1,900円

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

910円

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

190円

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

91円

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

地下に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.005を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.008を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.01を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.23を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.012を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.033を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.023を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.033を乗じて得た額

備考

1 「第1種電柱」とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 「第1種電話柱」とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。

5 「A」とは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

6 占用料の計算方法は、次に掲げるところによる。

(1) 占用料が年額で定められているものについては、占用期間に1年未満の端数があるとき又は占用期間が1年未満の場合は月割計算とし、占用期間に1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算し、占用料が月額で定められているものについては、占用期間が1月未満の端数があるとき又は占用期間が1月未満の場合は1月として計算するものとする。

(2) 占用面積、表示面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。

(3) 占用期間が1月未満である場合にあっては、当該額に100分の110を乗じて得た額とする。

(4) 前3号の規定により計算して得た額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が100円に満たないときは、100円とする。

上三川町道路占用料徴収条例

平成16年12月22日 条例第16号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・建築
沿革情報
平成16年12月22日 条例第16号
平成19年12月6日 条例第39号
平成21年3月19日 条例第13号
平成24年3月23日 条例第16号
平成26年3月20日 条例第11号
平成30年3月19日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第7号
令和4年3月17日 条例第6号