栃木県からの営業時間短縮要請について
飲食店事業者の皆様へ
1月13日、国の緊急事態宣言において栃木県が対象区域に指定されたことを受け、県全域の飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)の皆様に、営業時間短縮(営業時間は5時から20 時まで、酒類の提供は11 時から19 時まで。)が要請されました。
なお、今回の要請に応じて、営業時間短縮にご協力いただいた事業者の皆様に対し、県と市町が共同で協力金を支給します。
ご自身の店舗が要請に該当するかなど、ご不明な点は、以下をご参照ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金【第2弾】について(栃木県ホームページリンク)
※【第2弾】が全域対象となります。
〈第1弾〉は宇都宮市対象です。確認する際はご注意ください。
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金
協力金の概要
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、県の要請に応じて営業時間の短縮に御協力いただいた事業者に対し、協力金が支給されます。
対象期間
(1)1月15日(金曜日)20時から2月7日(日曜日)24時までの全24日間(2)1月16日(土曜日)20時から2月7日(日曜日)24時までの全23日間
(3)1月27日(水曜日)20時から2月7日(日曜日)24時までの全12日間
※営業時間短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間が2種類となっています。
いずれの対象期間でも、全期間で要請に応じていただく必要があります。
支給額
対象期間(1)の場合1店舗あたり144万円対象期間(2)の場合1店舗あたり138万円
対象期間(3)の場合1店舗あたり72万円
対象地域
栃木県全域
対象店舗
通常20時から翌朝5時までの夜間時間帯に営業していた飲食店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)
※下記の店舗等は営業時間短縮要請の対象とはなりません。
- テイクアウト専門店、イートインスペースがあるスーパーやコンビニエンスストア、キッチンカー
- 自動販売機(自動販売機内で調理を行うホットスナックなど)
- ホテルや旅館において宿泊客のみに飲食を提供する場合等
申請方法
県にインターネット又は郵送にて申請受付期間
2月8日(月曜日)から3月5日(金曜日)(消印有効)
栃木県新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金に関するお問い合わせ
新型コロナウイルス感染拡大防止営業時間短縮協力金コールセンター
電話番号:028-341-1787午前9時から午後5時まで(土曜日・日曜日、祝休日を含む)
掲載日 令和3年1月25日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868