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企業施設の更新に係る企業誘致等優遇制度について

企業誘致等優遇制度について

上三川町の企業誘致及び施設再整備の優遇制度

上三川町では、町内企業施設の更新等を行った企業等へ、優遇制度を設けています。なお、優遇制度の適用を受けるには業種や投下固定資産総額などの条件がございますので、事前にご相談ください。
 
 
上三川町の優遇制度について
区分 施設再整備
対象地域 町内全域
対象工場等 左記に規定する工場等のうち、日本標準産業分類(平成25(2013)年総務省告示第405号)大分類Eの製造業の用に供する施設。
要件 町内において10年以上継続して操業する者が、事業継続性及び生産性の向上を図るため、町内において工場等を増築又は更新することをいう。ただし、老朽化等による更新及び太陽光発電設備のうち売電目的の設置は除く。
条件 納期限の到来した町税(町民税、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、町たばこ税及び国民健康保険税をいう。)を完納していること。
施設再整備に要した投下固定資産総額が、5億円以上であること。
奨励措置 固定資産税及び都市計画税の相当額の10分の9の奨励金を交付する。ただし、各年度における交付限度額は、1指定申請につき1億円とする。
優遇制度 施設再整備部分について、最初に課税することとなった年度から3年間。

 

掲載日 令和2年9月30日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868
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