栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正について
改正の趣旨
屋外に設置した広告物は、風雨や雪など厳しい自然環境にさらされており、老朽化した広告物をそのままにしておくと、落下、倒壊する事故が発生する恐れがあります。そこで、広告物の安全確保を徹底するため栃木県が、栃木県屋外広告物条例施行規則を改正し、広告物の更新及び変更許可に添付する書類の一部を変更しました。
申請方法
更新の場合
提出書類
※2部(正副各1部)提出添付書類
※2部(正副各1部)提出- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影した写真も併せて添付。)
屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(pdf 88 KB)
- 点検・作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
- その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付)
変更の場合
提出書類
※2部(正副各1部)提出添付書類
※2部(正副各1部)提出- 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
- 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示または設置する場合)
- 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(pdf 88 KB)
- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影した写真も併せて添付。)
- 点検・作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
施行日
令和元(2019)年10月1日
関連リンク
掲載日 令和2年6月12日
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都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868