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施設等利用費(保育料)の請求

施設等利用費(保育料)の給付方法

幼児教育・保育の無償化によって、施設等利用費(保育料)が無償となるのは、現物給付または償還払いという方法により、利用者へ給付が行われるためです。

現物給付

・教育・保育の提供を無償で行います。
・無償化の対象となる方は、保育料の支払いが原則不要となります。
※施設の種別等によって、無償化の上限額がありますので、差額の負担が必要になる場合があります。

償還払い

・利用施設等に保育料を一度支払い、後から当該保育料の還付を受けることができます。
請求手続きが必要になりますのでご注意ください。

償還払いにより給付を行う主な施設・事業

・幼稚園や認定こども園の預かり保育
・認可外保育施設
・一時預かり事業
・病児保育事業

※利用施設や自治体によって、上記施設・事業以外でも償還払いによる給付を行う場合や、上記施設・事業であっても現物給付を行う場合がありますので、利用施設にご確認ください。

施設等利用費(保育料)の請求方法

請求スケジュール

請求時期は、3か月ごとに年4回の予定です。
請求時期について
  利用対象月 受付期間 振込日
第1回  4月分~ 6月分 7月 8月下旬
第2回  7月分~ 9月分 10月 11月下旬
第3回 10月分~12月分 1月 2月下旬
第4回  1月分~ 3月分 4月 5月下旬
※上記受付期間を過ぎてしまった場合には、次回の請求時期にまとめて請求してください。
※請求については、保育料領収日の翌月から1年以内での申請をお願いします。

請求に必要な書類

1.施設等利用費請求書
利用施設等により、様式が異なりますのでご注意ください。
【認可外保育施設、一時預かり、病児保育を利用した方】
pdf施設等利用費請求書(様式第30号)(pdf 324 KB)
pdf記載例(pdf 392 KB)
【幼稚園や認定こども園の預かり保育を利用した方】
pdf施設等利用費請求書(様式第30号の2)(pdf 350 KB)
pdf記載例(pdf 433 KB)
2.領収証(施設等から発行されたもの)
3.特定子ども・子育て支援提供証明書(施設等から発行されたもの)

※領収証や特定子ども・子育て支援提供証明書を紛失してしまった場合には、請求を受付できません。再発行等については利用している施設等にお問い合わせください。

請求書等の提出

下記、上三川町役場子ども家庭課子育て係窓口に持参、または郵送してください。
※郵送の場合は、郵送料は利用者の負担となります。また、請求期間中の消印を有効とします(消印が請求期間を経過したものについては、次回の受付分とします)。

また、施設等が利用者からの請求書を取りまとめる場合がありますので、利用している施設等に確認してください。

掲載日 令和3年5月28日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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