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下水道事業は公営企業会計へ移行しました

 

上三川町下水道事業は平成31(2019)年4月1日から公営企業会計に移行しました

  本町では、下水道事業の長期的に安定した事業を運営していくため、平成31(2019)年4月1日より、これまでの「官公庁会計(現金収支のみを記録する単式簿記)」から、地方公営企業法を適用した「企業会計(原因と結果の2つの側面を同時に記録する複式簿記)」へ移行します。

  下水道事業に地方公営企業法を適用することにより、町民の恒久的財産である下水道施設を適正に維持するため財産情報を整理し、その企業的性質を活かしながら、より一層の経営の効率化・健全化に努めます。
  なお、地方公営企業法の適用は主に会計方法の変更であり、下水道使用料、受益者負担金などの納付方法についてはこれまでと変更ありません。また、町民の方々の手続も不要となります。

地方公営企業法の適用とは

  総務省では、地方公共団体が公営企業の経営基盤の強化や財政マネジメントの向上に的確に取組むため、民間企業と同様の公営企業会計を適用し、経営成績と財政状態を正確に把握することを推進しています。そのため、平成27(2015)年度から平成31(2019)年度までの5年間を「集中取組期間」として、適用していない公営企業に対し、公営企業会計へ移行することを要請しているところです。
  また、適用される規定の範囲によって、法規定の全部を適用する「全部適用」と、財務・会計に関する規定のみを適用する「財務適用」があり、本町においては全部適用により企業会計へ移行します。

公営企業会計移行による効果

  • 経営状況の明確化

貸借対照表(一定時点における資産、負債、純資産の状態を表す)や損益計算書(一定期間における収益と費用の状態を表す)などの財務諸表を作成し公表することで、財政状態や経営成績を分かりやすく示すことができます。財政状態や経営成績を分析することで、長期的な経営計画の策定に必要な情報を得ることができ、経営基盤の強化や財政マネジメントの向上により安定した経営を目指します。

  • 適正な財産管理

減価償却(長期にわたって使用される固定資産の取得に要した支出を、その資産が使用できる期間にわたって費用配分する手続き)の導入により、施設の老朽化の状態を的確に把握できます。
 

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掲載日 平成31年4月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 下水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9167
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