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購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務化されます。

購入した犬や猫のマイクロチップ情報の登録が義務化されます。

令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、ペットショップ等で販売される犬猫へのマイクロチップの装着・登録が義務付けられます。犬や猫を家族に迎え入れた飼い主は、自分の住所や氏名、電話番号を変更登録する必要があります。

マイクロチップとは?

直径1.4mm、長さ8.2mm程度の小さな電子標識器具です。皮下に装着されたマイクロチップの番号は、専用のリーダー(読取器)で読み取ることができます。

どんなことができるの?

犬や猫が迷子になったときや、災害、盗難、事故によって飼い主と離れ離れになった際、保護された犬や猫のマイクロチップの番号を専用のリーダーで読取り、その番号からデータベースに登録された飼い主の情報と照合し、飼い主に連絡することができます。

飼い主は新しい家族の所有者情報を変更しなくてはなりません。

令和4年6月1日以降にペットショップ等で犬や猫を家族に迎えた飼い主は、「所有者情報の変更」をしなくてはなりません。
変更登録の手続きは、パソコンやスマートフォンから行うことができます。下記のURLから手続きができます。

令和4年6月1日以前に犬猫を飼っている人はどうするの?

現在、犬猫を飼っている方及び令和4年6月1日以前に犬猫を飼われた方は、マイクロチップ装着の義務はありませんが、マイクロチップを装着することで迷子等になった際、飼い主のもとに戻る確率が高くなります。

変更登録先

https://reg.mc.env.go.jp (令和4年6月1日から利用できます)

変更登録に必要なものは?

  1. マイクロチップの識別番号及び暗証番号(ペットショップまたは前の飼い主から犬猫と一緒に渡されます)
  2. 変更登録の手数料300円/回(クレジットカード決済、またはバーコード決済)

問い合わせ先

犬と猫のマイクロチップ情報登録
環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会
Tel:03-6384-5320
mail:info@mc.env.go.jp

 


掲載日 令和4年4月13日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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