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空き地の適正な管理

あき地の雑草

  あき地を放置していると雑草が生い茂り、「道路の見通しが悪くなる」「害虫が発生する」など環境悪化の原因になります。また、不法投棄をされてしまう原因にもなります。
  土地をお持ちの方は、定期的な除草・管理作業をお願いします。

  雑草の草刈りのような簡易な作業は、造園業者やシルバー人材センターなどに依頼するのも一つの方法です。
  町外にお住まいなどで土地の管理が難しい場合には、こうした方法もご検討ください。

参考法令

  「土地・建物」や「あき地」を清潔にしておくことは、法律と上三川町の条例で定められています。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(抜粋)

  第5条:土地又は建物の占有者は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

上三川町環境美化条例(抜粋)

 第7条 所有者等は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地が、繁茂する雑草、害虫、投棄された空き缶等又はごみにより、周辺の生活環境を損ない、かつ、近隣住民に危害や迷惑を及ぼすことがないよう適切な管理をしなければならない。


掲載日 令和3年7月8日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
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