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税額算定のあらまし

課税標準額

  固定資産の評価を行って価格を決定し、その価格を基に税額の基礎となる課税標準額を算出します。
  原則として、評価額が課税標準額となります。
  しかし、住宅用地のように課税標準額の特例が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は評価額と異なることがあります。

税額

  課税標準額×税率(固定資産税1.4%・都市計画税0.135%)=税額
  ※都市計画税は市街化区域内の土地・家屋にかかります。

免税点

  同一の人が上三川町に所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。

  • 土地…30万円

  • 家屋…20万円

  • 償却資産…150万円


掲載日 令和6年3月27日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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