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転出届

転出

  転出とは、上三川町から他の市区町村へ住所変更することを言います。

転出届

必要なもの 

  1. 届出人の本人確認が出来るもの(1号書類または2号書類
  2. その他必要なもの(下記に記載していますので、ご確認ください)

届出期間と注意

  転出前または転出した日から14日以内に転出届を出してください。
  ※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。

  届出が出来るのは、本人または同一世帯の方です。それ以外の方は委任状が必要です。

  ※転出届は郵送でも出来ます。転出届を記入し、返信用の封筒と本人確認書類のコピーを同封して郵送してください。

その他必要なもの

  上記の他に必要なものは、人によって違いますので、下の表で確認してください。

その他必要なもの
こんな方
  必要な手続き(おおまかに)   上三川町に持参する物
詳細
印鑑登録する方

転出(予定)日で、自動的に抹消しますので、印鑑登録証を返却してください。必要な方は転出先の市区町村で、あらたに登録してください。

  • 印鑑登録証(カード)

印鑑登録

国民健康保険に加入していた方

転出(予定)日で、自動的に喪失しますので、国民健康保険証を返却してください。転出先の市町村で保険証を作成してもらってください。

  • 国民健康保険証
国民年金に加入していた方

特に手続きはありません。

海外に転出する場合、国民年金加入は義務から任意になります。

  • 特になし
後期高齢者医療被保険者

喪失届を出してください。

県外の市町村に転出する方には、負担区分証明書を発行します。

  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 印鑑(認印)
後期高齢者医療
介護保険被保険者

介護保険証を返却してください。要介護認定・要支援認定を受けている方は、「受給資格証明書」を交付します。

  • 介護保険証
児童手当を受給している方

児童手当消滅届を出してください。また、新住所地で新たに認定請求の手続きをして頂きます。

  • 印鑑
児童手当
児童扶養手当を受給している方 子ども家庭課へご連絡ください。 児童扶養手当
身体障がい者手帳や療育手帳を持っている方 健康福祉課へご連絡ください。 障がい者福祉
妊産婦の方

特に手続きはありませんが、妊産婦医療費で申請していない分があれば申請してください。後日郵送で申請することも出来ます。

  • 特になし(医療費の申請をする方は受給資格者証)

妊娠・出産

中学3年生までのお子さんがいる方

特に喪失の手続きはありませんが、申請していない分があれば申請してください。後日郵送で申請することも出来ます。

  • 特になし(医療費の申請をする方は受給資格者証)

役場での手続きはありませんが、今まで通っていた学校で、在学証明書や教科書給与証明書等の交付を受けてください。

  • 特になし
小学校・中学校
保育園に通っていたお子さんがいる方 子ども家庭課へご相談ください。 保育園
犬を飼っている方

特に手続きはありません。新住所地に犬の鑑札と印鑑を持参してください。

  • 特になし
原付バイクをお持ちの方

ナンバープレート・標識交付証明書・印鑑を持参し、廃車届を出してください。廃車証明書を発行しますので、新住所地で新しいナンバーの交付を受けてください。

  • ナンバープレート
  • 標識交付証明書
  • 印鑑
 
水道を使用している方

水道使用休止届を出してください。

  • 印鑑

 

転出届はマイナポータルからも可能になりました

マイナンバーカードを所有している人は、マイナポータルからオンラインでも転出の届出が可能です。詳しくはデジタル庁ホームページをご覧ください。
※マイナポータルを通じて転出届の提出をした後は、別途、転入先市区町村の窓口で転入届等の手続が必要です。


掲載日 令和5年2月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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