新型コロナウイルス感染症の影響に係る上下水道料金の減免について(終了しました)
上下水道料金の減免について
令和2年10月30日(金曜日)で申請受付を終了いたしました。
新型コロナウイルス感染症による影響を踏まえた、次の条件に該当する方を対象の、上下水道料金の減免申請受け付けは終了しましたが、一時的に水道料金・下水道使用料のお支払いが困難な場合は、支払猶予や分納などのお支払いに関するご相談に応じますので上下水道課までご連絡ください。
◇減免の対象
減免の対象となる方は、町内で事業を行っている、次のいずれかに該当する法人または個人となります。
(1) 国の持続化給付金の給付決定を受けた方
(2) 上三川町新型コロナウイルス緊急支援助成金の交付決定を受けた方
(3) 上三川町農業緊急支援助成金の交付決定を受けた方
(1) 国の持続化給付金の給付決定を受けた方
(2) 上三川町新型コロナウイルス緊急支援助成金の交付決定を受けた方
(3) 上三川町農業緊急支援助成金の交付決定を受けた方
◇減免内容
上下水道料金の基本料金3カ月分を減免します。
※メーター使用料及び超過料金は減免対象外です。
※メーター使用料及び超過料金は減免対象外です。
種類
|
1か月あたり基本料金
|
3カ月分減免総額
|
---|---|---|
水道料金(営業用)
|
3,080円
|
9,240円
|
水道料金(家事用)
|
770円
|
2,310円
|
下水道使用料
|
1,100円
|
3,300円
|
農業集落排水使用料
|
1,100円
|
3,300円
|
上下水道の両方を利用している場合の減免額は、以下のとおりとなります
- 営業用のお客様
(3,080+1,100)×3カ月=12,540円
- 家事用のお客様
(770+1,100)×3カ月=5,610円
減免対象期間
減免決定日の翌月から3カ月分が減免の対象となります。
例)
例)
- 8月10日に減免の申請をし、3日後に減免が決定された場合
9月、10月、11月分の料金が減免されます。
この場合、9月、10月、11月分の料金から基本料金が差し引かれた料金分をお支払いいただくことになります。
減免後の請求額の例
- 営業用でメーター口径20ミリメートル、月々の使用量35立方メートルの場合
種類
|
減免前
|
|
減免後
|
|
---|---|---|---|---|
水道料金
|
メーター使用料
|
110
|
⇒
|
110
|
基本料金
|
3,080
|
0
|
||
超過料金
|
2,310
|
2,310
|
||
小計
|
5,500
|
2,420
|
||
下水道使用料
農集使用料 |
基本料金
|
1,100
|
⇒
|
0
|
超過料金
|
2,805
|
2,805
|
||
小計
|
3,905
|
2,805
|
||
合計金額(円)
|
9,405
|
⇒
|
5,225
|
※上記の表は1カ月分の料金の例ですので、月々の使用量により、料金は変動します。
◇減免の申請について
申請期間中に、以下の減免申請書に必要書類を添付して、郵送または直接窓口へご提出ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送での提出にご協力ください。
※新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から郵送での提出にご協力ください。
申請書ダウンロード
※上記からダウンロードするほか、上下水道課窓口にも備え付けてあります。
添付書類
次のいずれかを添付してください。
(1) 国の持続化給付金の給付通知書の写し(両面)
(2) 上三川町新型コロナウイルス緊急支援助成金の交付決定通知書の写し
(3) 上三川町農業緊急支援助成金の交付決定通知書の写し
(1) 国の持続化給付金の給付通知書の写し(両面)
(2) 上三川町新型コロナウイルス緊急支援助成金の交付決定通知書の写し
(3) 上三川町農業緊急支援助成金の交付決定通知書の写し
◇申請期間
令和2年8月3日(月曜日)から令和2年10月30日(金曜日)まで
◇減免決定について
申請書類の審査後、最初の納付書と一緒に減免内容を記載した減免決定通知書を郵送いたします。
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和2年12月22日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
上下水道課 上水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9168
FAX:
0285-56-6868